お答えいたします。
まず、五十人以上の労働者を使用する事業場が産業医の選任義務、まさにそのとおりでございます。
御指摘ございましたように、解任のときの報告はございません。そういった中で、監督署としての情報の取り方といたしましては、年に一回、定期健康診断の結果報告書が事業所に出されるというときに、産業医の氏名というのが記載されることになっておりますので、それをもって把握するということになっております。
2024年12月18日・第216回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 320 発言)
お答えいたします。
まず、五十人以上の労働者を使用する事業場が産業医の選任義務、まさにそのとおりでございます。
御指摘ございましたように、解任のときの報告はございません。そういった中で、監督署としての情報の取り方といたしましては、年に一回、定期健康診断の結果報告書が事業所に出されるというときに、産業医の氏名というのが記載されることになっておりますので、それをもって把握するということになっております。
是非それはお願いをしたい。私も、できる協力はさせていただきたいと思います。 さて、次は労働安全衛生です。 これも実態を本当に反映しているのかという問題意識を私、結構持っていまして、私もいろいろな会社の産業医、もう何年も、十何年前、もっと前からやっています、本当に、二十年以上やっていますけれども、この産業医活動をやる中でつくづく思うんですけれども、労働者を守るその職務として、産業医の役割は大変弱いと思っています。 大臣は、まずちょっと認識として聞きたいんです。先ほど、労働者を守るというのはどうですかと、派遣の話、非正規の話をしましたけれども、労働安全…
現時点での対応が強いか弱いかということについてはお答えを差し控えさせていただきますが、いずれにしても、そういった対応を強化していくということは大変必要なことだと考えております。
なかなか、いきなり、弱いと言ったって、強いと言ったって問題になるから答えにくいというのは分かるけれども、私は、問題意識として、やはり、今からお話をする例えば産業医の制度の在り方について少し議論をしたいと思います。 産業医は、選任のときは届出がある。だけれども、解任のときには届出がない。したがって、解任をされたかどうか、今現状で産業医がいるかどうか、五十人以上ですか、の選任の義務のかかっている事業所に実際どれだけの産業医が置かれていて、どれだけ産業医が置かれていないか、実際には実数を厚生労働省は把握していないんじゃないかと思うんですけれども、実数ですよ、…
お答えいたします。
まず、五十人以上の労働者を使用する事業場が産業医の選任義務、まさにそのとおりでございます。
御指摘ございましたように、解任のときの報告はございません。そういった中で、監督署としての情報の取り方といたしましては、年に一回、定期健康診断の結果報告書が事業所に出されるというときに、産業医の氏名というのが記載されることになっておりますので、それをもって把握するということになっております。
じゃ、把握しているのなら、数を教えてください。一体どれだけ選任が必要な事業所があって、そして、選任されている事業所は幾つで、されていないのは幾つですか。
まず、今私が申し上げましたところは各監督署において実態を把握するということで、今委員のおっしゃられたように、全国でどこの事業所がいて、いないかというようなことは、監督署の実数を合計したものはございません。
その代わりという形ではございますが、労働安全衛生調査というのを実施しておりまして、その中で、産業医の選任義務がある事業所についての選任率というのを出しておりまして、現在、最新のものが平成二十九年、平成五年のものが今集計中でございますが、平成二十九年のものについては、選任率は八四・一%となっております。
今、部長、平成五年と言った、令和五年じゃないの。それぐらい、焦るぐらいなんですよ。これぐらい、実際に把握していますとか言っているけれども、把握できていない。 実数を足し合わせろと言ったら、監督署からしっかり調整をわあっとやっていって、やるのかもしれないですけれども、アンケートですよ、今の話。だから、一体どのくらい選ばれているか選ばれていないのか分からない、解任も出されていないから。だから、実態をちゃんと調べて、ちゃんと産業医を選びなさい、そして、産業医の活動をちゃんとやっているかどうか見ていくというのも片一方ですよ。それから、やはりこういう実態を踏まえ…