日本維新の会の阿部圭史でございます。
私、今回の選挙で初当選をいたしましたが、これまで、厚生労働省の職員として、また国連職員として、危機管理政策を専門といたしまして、テロ対策、感染症の危機対応、紛争地帯での事態対処など、実際の事態対処の実務を担ってまいりました。
危機管理の実務家としては、常に最悪のシナリオを想定して、国民の命を守るための政策を考えます。そのためにも、先ほど我が党の馬場議員が述べた緊急事態条項の創設は、机上の空論ではなく、一度でも事態対処の実務に携わり、国民の命に責任ある立場に就いたことのある方であれば、当然のように必要性を認識しているものと思います。
危機管理の実務家として、これまで、そして本日も憲法審査会の議論を見てまいりましたけれども、やはり、概念や文言について、定義に曖昧な点が、すれ違っている点が見受けられるというふうに思っております。
そのため、本日はお手元に、資料にまとめさせていただきましたのでお配りいたしました。緊急事態に類する概念、文言の整理についてです。これは、最近の憲法学における整理を反映したものです。
憲法学上の整理は、緊急事態と非常事態、これは全く異なる概念でございます。また、それらに相当する緊急事態条項と国家緊急権も全く異なる概念であると言えます。
緊急事態とは、平時の法制度、法運用とは異なる対応を必要とする事態を広く含む概念でございまして、平時の統治機構の下でその対応が行われ、立憲的統制が十分に機能する事態であります。
非常事態とは、平時の統治機構をもってしては対処できない程度の緊急事態でありまして、憲法が定める機関が正常に機能し得ないときにどのように対処すべきかという、国の存立に関わる難問に応えるものといたしまして、まさに戦争で国の中枢が爆撃されて閣僚や議員がほとんど死んでしまうとか、散り散りになって連絡も取れないというような、より深刻な事態です。
緊急事態条項とは緊急事態に際して用いられるものでございまして、国家緊急権とは非常事態に対して用いられるものというふうに解されます。緊急事態条項は、まさに立憲的統制として、憲法秩序の維持を目的として行われるものである一方、非常事態は憲法秩序の停止という効果がございます。
先ほど自民党の船田元議員がおっしゃっていらっしゃいましたように、我々が議論している緊急事態条項とはまさに憲法秩序の維持を目的として行われるものであることを強調して、今後の議論を更に前に進めるべく、日本維新の会、国民民主党、有志の会の三会派の条文案を踏まえて、是非とも、起草委員会の設置に向けて、委員の皆様のお力添えを賜りたいと思っております。
終わります。
34
山花郁夫(立憲)
繰り返しになりますけれども、国会機能の維持ということでいうと、昭和二十一年に帝国議会で、この憲法を作るとき、委員会がありました。そこで、金森国務大臣が、「特殊ノ必要ガ起リマスレバ、臨時議会ヲ召集シテ之ニ応ズル処置ヲスル、又衆議院ガ解散後デアツテ処置ノ出来ナイ時ハ、参議院ノ緊急集会ヲ促シテ暫定ノ処置ヲスル、」と答弁されているわけで、これは、東京大空襲だとか、広島、長崎の原爆が落とされてから、まだそれほど月日がたっていないときのことです。
緊急集会でやるのだというのが制憲意思だと考えられますから、先ほども申し上げましたけれども、参議院でまずこの議論を行って…
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35
津村啓介(立憲)
立憲民主党の津村啓介でございます。
私たち立憲民主党は、立憲主義に基づいて権力を制約し、国民の権利の拡大に寄与する立場で憲法審査会の議論に参加しております。
憲法の議論を行う大前提は、憲法に書かれたルールを遵守することでございます。憲法を遵守した上で、憲法の規定ぶり、あるいは、憲法に規定がないことによって具体的な弊害が生じているという、いわば立法事実が本当にあるのかないのか、その共通認識が広く共有されて初めて憲法の議論の入口に立つと考えます。
私からは一点、臨時会の召集要求と召集期限の明記について申し述べます。
憲法五十四条では、衆議院総選挙後の…
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36
船田元(自民)
今、津村議員から御指摘いただいた点でございますが、平成二十四年の自民党の憲法草案でございます。この扱いにつきましては、確かに自民党の中でのオーソライズはしたものでございますが、その後、様々な検討を行いましたところ、この二十四年の草案については、ある意味では歴史的文書ということで凍結をしている、そういう現状にあります。そして、その後、我々は、先ほども申し上げましたけれども、四項目についての緊急に取り組むべき課題ということで、それを提案をしているという状況でありますので、平成二十四年の草案にはこだわらない、そういう状況、今自民党の中では対応しております。
…
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- (上の発言)
37阿阿部圭史(維新)
日本維新の会の阿部圭史でございます。
私、今回の選挙で初当選をいたしましたが、これまで、厚生労働省の職員として、また国連職員として、危機管理政策を専門といたしまして、テロ対策、感染症の危機対応、紛争地帯での事態対処など、実際の事態対処の実務を担ってまいりました。
危機管理の実務家としては、常に最悪のシナリオを想定して、国民の命を守るための政策を考えます。そのためにも、先ほど我が党の馬場議員が述べた緊急事態条項の創設は、机上の空論ではなく、一度でも事態対処の実務に携わり、国民の命に責任ある立場に就いたことのある方であれば、当然のように必要性を認識しているものと思います。
危機管理の実務家として、これまで、そして本日も憲法審査会の議論を見てまいりましたけれども、やはり、概念や文言について、定義に曖昧な点が、すれ違っている点が見受けられるというふうに思っております。
そのため、本日はお手元に、資料にまとめさせていただきましたのでお配りいたしました。緊急事態に類する概念、文言の整理についてです。これは、最近の憲法学における整理を反映したものです。
憲法学上の整理は、緊急事態と非常事態、これは全く異なる概念でございます。また、それらに相当する緊急事態条項と国家緊急権も全く異なる概念であると言えます。
緊急事態とは、平時の法制度、法運用とは異なる対応を必要とする事態を広く含む概念でございまして、平時の統治機構の下でその対応が行われ、立憲的統制が十分に機能する事態であります。
非常事態とは、平時の統治機構をもってしては対処できない程度の緊急事態でありまして、憲法が定める機関が正常に機能し得ないときにどのように対処すべきかという、国の存立に関わる難問に応えるものといたしまして、まさに戦争で国の中枢が爆撃されて閣僚や議員がほとんど死んでしまうとか、散り散りになって連絡も取れないというような、より深刻な事態です。
緊急事態条項とは緊急事態に際して用いられるものでございまして、国家緊急権とは非常事態に対して用いられるものというふうに解されます。緊急事態条項は、まさに立憲的統制として、憲法秩序の維持を目的として行われるものである一方、非常事態は憲法秩序の停止という効果がございます。
先ほど自民党の船田元議員がおっしゃっていらっしゃいましたように、我々が議論している緊急事態条項とはまさに憲法秩序の維持を目的として行われるものであることを強調して、今後の議論を更に前に進めるべく、日本維新の会、国民民主党、有志の会の三会派の条文案を踏まえて、是非とも、起草委員会の設置に向けて、委員の皆様のお力添えを賜りたいと思っております。
終わります。
38
枝野幸男(立憲)
恐れ入ります、この時間帯はどなたかに質問をしてくださいということで整理をいたしましたので、今後は御留意をいただきたいと思います。
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39阿阿部圭史(維新)
はい。ありがとうございます。
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40平平林晃(公明)
公明党の平林晃と申します。
さきの特別国会から憲法審査会に所属させていただくことになり、本日が初めての発言となります。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
先ほどの法制局の御報告、大変勉強になりました。中山ルール、私もしっかりと理解しながら議論に参加をさせていただきたいというふうに思っております。
この構成員の皆様の中には多く法曹御出身の皆様がおられると認識をしておりますけれども、私は、議員になるまでは二十六年間、大学の教育に携わってまいりました。専門は情報分野でございまして、学生時代に、今のような、情報分野が社会の根底に影響を与えるような、このよ…
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