津村啓介 (立憲民主党)

2024年12月19日・第216回国会 衆議院 憲法審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 56 発言)

立憲民主党の津村啓介でございます。

私たち立憲民主党は、立憲主義に基づいて権力を制約し、国民の権利の拡大に寄与する立場で憲法審査会の議論に参加しております。

憲法の議論を行う大前提は、憲法に書かれたルールを遵守することでございます。憲法を遵守した上で、憲法の規定ぶり、あるいは、憲法に規定がないことによって具体的な弊害が生じているという、いわば立法事実が本当にあるのかないのか、その共通認識が広く共有されて初めて憲法の議論の入口に立つと考えます。

私からは一点、臨時会の召集要求と召集期限の明記について申し述べます。

憲法五十四条では、衆議院総選挙後の特別会は、選挙の日から三十日以内に召集しなければならないとされています。これまで、総選挙後の特別会は、例外なく三十日以内に召集されてきました。

これに対しまして、憲法五十三条後段は、衆議院か参議院の「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」とされておりますが、何日以内という期限は書かれておりません。

立法において、一般に、期限を書かない場合は、直ちにとか、速やかにといった含意があると考えますが、五十三条後段は、そのようには運用されておりません。

近年では、野党が臨時会の召集要求をしてから三か月経過した第百九十四国会において、要求テーマについての審議がなされることなく、冒頭解散が行われるということがございました。

政府は、要求書送付の日から召集日の前日までの期間は九十八日間としておりますが、五十三条後段の趣旨からすると、要求に応じた審議ができるようになったのは特別会でしたので、要求書送付から特別会の召集日前日までの期間は実に百三十二日間となります。これは、憲法に明確な規定がないことを逆手に取った、極めて非立憲的な運用だったと考えます。

ここで、自由民主党に質問いたします。

自由民主党は、平成二十四年、二〇一二年四月二十七日に日本国憲法改正草案を発表されていますが、そこには、「要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない。」という案文がございました。自由民主党は臨時会の召集期限について憲法審査会で議論の対象とすべきという立場と認識しますが、それでよろしいでしょうか。確認させてください。

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