次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件、国会職員の育児休業等に関する法律の一部改正の件、国会職員の給与等に関する規程等の一部改正の件についてでありますが、順次事務総長の説明を求めます。
浜田靖一 (自由民主党)
2024年12月12日・第216回国会 衆議院 議院運営委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 23 発言)
前後のやりとり
御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
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次に、本日内閣委員会の審査を終了する予定の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案、総務委員会の審査を終了した地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案、法務委員会の審査を終了した裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、安全保障委員会の審査を終了した防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の各法律案について、それぞれ委員長から緊急上程の申出…
御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
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- (上の発言)
次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件、国会職員の育児休業等に関する法律の一部改正の件、国会職員の給与等に関する規程等の一部改正の件についてでありますが、順次事務総長の説明を求めます。
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件等四件につきまして御説明申し上げます。 まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件は、各議院の議長、副議長及び議員の期末手当の支給割合について、現行の水準に据え置く措置を講じようとするものであります。 次に、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件は、人事院勧告に基づく一般職の国家公務員の給与改定に伴い、国会議員の秘書の給料月額及び勤勉手当の支給割合の改定を行おうとするものであります。 次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部改正の件は、政府職員の改正に準じて、…
それでは、まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
次に、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕