抗命権で有名なのは、ドイツ連邦軍のものがあると思います。兵士は上官に従わなければならない、最大限の力で命令を完全に良心的にかつ遅滞なく実行しなければならないとし、命令によって犯罪が行われるであろう場合には兵士は命令に従ってはならないという有名な抗命権があって、さらに、人間の尊厳を侵す命令には従わなくてよいとされているということです。
今御答弁ありましたように、自衛隊法五十七条がある上で、重大かつ明白な瑕疵がある場合、すなわち、当該上官の職務上の命令が無効である場合を除き、自衛隊員はこれに従わなければならないものと考えるということですが、ちょっと私の理解では、抗命権は存在しないが、一方で、命令が無効であった場合もあって、従わない場合が存在するという理解でよろしいでしょうか。その認識でよろしいんでしょうか。
113
遠藤敬(維新)
次に、平岩征樹君。
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114平平岩征樹(国民)
国民民主党の平岩征樹でございます。
選挙区は大阪八区でございまして、今回、比例近畿ブロックで初当選をさせていただきました。この安全保障委員会で今回初質問でございまして、貴重な質問をする機会をいただけましたことに感謝いたします。
自衛隊は、私の友人にも自衛官はいますし、私の会社でも即応予備自衛官を雇用しておりまして、現在、私の秘書も一人、即応予備自衛官がございまして、非常に身近な存在でございます。我が国の国防、安全保障を議論する重責を感じつつ質問させていただきますので、どうかよろしくお願いいたします。
それでは、早速でございますが、質問に入ります。
…
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115
中谷元(自民)防衛大臣
自衛隊法の五十七条に規定する上官の職務上の命令については、重大かつ明白な瑕疵がある場合に、すなわち、当該上官の職務上の命令が無効である場合を除き、自衛隊員はこれに従わなければならないと考えるとされておりまして、現時点でも同様の認識でございます。
したがいまして、五十七条がございますが、自衛隊法には抗命権というのは規定をされておりません。委員の御指摘の答弁書がいわゆる抗命権を認めたということは一概には解せないものと考えております。
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- (上の発言)
116平平岩征樹(国民)
抗命権で有名なのは、ドイツ連邦軍のものがあると思います。兵士は上官に従わなければならない、最大限の力で命令を完全に良心的にかつ遅滞なく実行しなければならないとし、命令によって犯罪が行われるであろう場合には兵士は命令に従ってはならないという有名な抗命権があって、さらに、人間の尊厳を侵す命令には従わなくてよいとされているということです。
今御答弁ありましたように、自衛隊法五十七条がある上で、重大かつ明白な瑕疵がある場合、すなわち、当該上官の職務上の命令が無効である場合を除き、自衛隊員はこれに従わなければならないものと考えるということですが、ちょっと私の理解では、抗命権は存在しないが、一方で、命令が無効であった場合もあって、従わない場合が存在するという理解でよろしいでしょうか。その認識でよろしいんでしょうか。
117青青木健至防衛省人事教育局長
お答え申し上げます。
抗命権につきましては、先ほど大臣が答弁をしたとおりでございまして、自衛隊法にはそのような抗命権というものは規定されておりません。
その上で、自衛隊員は、法令に従い、誠実にその職務を遂行するということとされております。隊員に対しては、その職務に関係する法令等について教育を行っており、そういったことはしっかり守られるようにしているということでございます。
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118平平岩征樹(国民)
ありがとうございます。
それでは、その重大かつ明白な瑕疵というのはどういう場合を想定されているのでしょうか。お答えいただけますでしょうか。
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119青青木健至防衛省人事教育局長
お答え申し上げます。
まず、上官からの職務上の命令が適法か否かということだと思いますけれども、例えば、現場で上官からの職務上の命令が適法か否かにわかに判断し難い場合、そういった場合があるかもしれませんが、そういった場合には、その命令を受けた者は基本的には発令者に確認を行うという必要があるというふうに認識しております。
ただ、一方で、急を要する命令で、かつ、確認を取るようないとまがないということも現場ではあり得ると思いますけれども、そういった場合には、我々としては、まず、知識経験共に長じている上官の判断、これを信頼して命令に従うということにしております…
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