皇室典範が国内法じゃないんですか、我が国の。そういう理解でよろしいんですか。そんなことはないでしょう。だから、ウィーン条約は適用されます、これは。よろしいでしょうか。
多分、その辺の認識を新たにしてもらわないと、国際法とのそご、抵触の問題は多分このままずっと引きずったままです。お含みおきください。済みません。政府の、そういうこれまでの対外説明の論理はもう限界を超えているように思います、僕は。
間近の二〇二四年の十月、国連女子差別撤廃委員会から、皇位継承における男女平等を確保するために皇室典範を改正せよとの正式な勧告が突き付けられました。これに対し政府は、削除を求める正式な抗議文書、いわゆる口上書ですね、これ、我々の業界ではノートベルバルと言うんですけれども、これを提出いたしました。
しかし、国連はその要求を受け入れず、勧告は公式文書として確定してしまいました。それどころか、日本は現在、進捗状況の報告を求められる、国連から、フォローアップ手続、これ、フォローアッププロシージャーと言います、の対象に置かれております。
政府が、国内向けに強く抗議したと国民に説明していても、国際社会への実務において、国際外交の実務においてその抗議は通用しません。通用をしておりません。日本は、今後もこの勧告に直面し続けることになります。ずっと続きます、これ。これは、もはや外交上の深刻な行き詰まりにほかならないと思いますが、官房長官、御総括をお願いいたします。どうぞ。
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大西洋平(自民)外務大臣政務官
お答えを申し上げます。
女子差別撤廃条約第一条は、同条約が撤廃の対象としている女子に対する差別について提言をしております。ここでいう女子に対する差別とは、性に基づく区別等により、女子の人権及び基本的自由を侵害するものを指すとされております。
日本政府といたしましては、ここでいう人権及び基本的自由とは、いわゆる基本的人権を意味しており、皇位に就く資格はこれに含まれるものではないと解しております。
したがいまして、皇室典範において、皇位継承資格が男系男子に限られていても女子の基本的人権が侵害されることにはならず、同条約第一条の女子に対する差別には該当し…
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137
伊勢崎賢治(れいわ)
ところが、同条約は、男女の固定的役割分担に基づく偏見、今おっしゃられたように人権の話ですよね、それから慣習、これも入っています、慣習を是正することを締約国に求めております、これ。だから、皇室典範を審査対象から除外する規定はこの条約には存在しません。そう僕は考えます。
さらに、国際条約の基本ルールであるウィーン条約第二十七条はこう言っています。当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法、国内法を援用することはできないと定めております。国内法である皇室典範や、いわゆる伝統を理由に条約上の義務を免れることは認められていません。これが僕の解釈です…
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大西洋平(自民)外務大臣政務官
お答えを申し上げます。
委員御指摘の条約法に関するウィーン条約第二十七条は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない旨、規定したものでございます。
先ほど申し述べたとおり、皇室典範におきまして皇位継承資格が男系男子に限定されていることは、女子差別撤廃条約で定められている女子に対する差別には該当せず、同条約の対象にはならないものと考えております。
したがいまして、条約の履行との関係で問題があるという御指摘は、当方といたしましては当たらないと認識をしております。
以上でございます。
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- (上の発言)
139
伊勢崎賢治(れいわ)
皇室典範が国内法じゃないんですか、我が国の。そういう理解でよろしいんですか。そんなことはないでしょう。だから、ウィーン条約は適用されます、これは。よろしいでしょうか。
多分、その辺の認識を新たにしてもらわないと、国際法とのそご、抵触の問題は多分このままずっと引きずったままです。お含みおきください。済みません。政府の、そういうこれまでの対外説明の論理はもう限界を超えているように思います、僕は。
間近の二〇二四年の十月、国連女子差別撤廃委員会から、皇位継承における男女平等を確保するために皇室典範を改正せよとの正式な勧告が突き付けられました。これに対し政府は、削除を求める正式な抗議文書、いわゆる口上書ですね、これ、我々の業界ではノートベルバルと言うんですけれども、これを提出いたしました。
しかし、国連はその要求を受け入れず、勧告は公式文書として確定してしまいました。それどころか、日本は現在、進捗状況の報告を求められる、国連から、フォローアップ手続、これ、フォローアッププロシージャーと言います、の対象に置かれております。
政府が、国内向けに強く抗議したと国民に説明していても、国際社会への実務において、国際外交の実務においてその抗議は通用しません。通用をしておりません。日本は、今後もこの勧告に直面し続けることになります。ずっと続きます、これ。これは、もはや外交上の深刻な行き詰まりにほかならないと思いますが、官房長官、御総括をお願いいたします。どうぞ。
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木原稔(自民)内閣官房長官
委員の御指摘のように、令和六年の十月に、女子差別撤廃委員会から、我が国の女子差別撤廃条約の実施状況に対する最終見解というのが公表されたと承知しております。
その最終見解において示されました我が国への勧告のうち、その四項目については二年以内にフォローアップとして情報提供する事項として挙げられているところであります。
これ、委員とちょっと認識が違うかもしれませんが、皇室典範に関する事項というのはフォローアップ事項となっておりませんので、その上で、最終見解の勧告については、現在、各府省において対応、検討をしているところでございまして、フォローアップ事項に関…
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伊勢崎賢治(れいわ)
勧告は続きます、国連からのですね。この法案です。この問題の法案、これを成立させれば、更に国際社会からの、特に国連からの批判は将来にわたって固定化するでしょう。新たな勧告が来るはずです。
私たちが深く敬愛する皇室を国際社会から疑問を呈され続ける立場に置き続けることは、私、国民の一人として耐えられません。問題は皇室にあるのではなく、政府の姿勢にあると思います。そのことを強く指摘し、質問を終わります。ありがとうございました。
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松山政司(自民)
この際、お諮りいたします。
委員外議員百田尚樹君、高良沙哉君及び福島みずほ君から皇室典範等の一部を改正する法律案についての質疑のため発言を求められておりますので、これを許可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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