極めて重要な答弁であったと思います。実質的に国会の意思を示すものであると。この附帯決議は、委員会決議にとどまらず、国会決議に準ずる重みがあると理解をいたしました。
最後に申し上げます。
政府有識者会議では、皇室をめぐる課題が政争の対象となったり、国論を二分したりするようなことがあってはならないと指摘したことを、改めて、私自身もそうでありますが、重く受け止めるべきであります。皇室制度は、日本国憲法第一条が定めるとおり、国民の総意に基づく制度です。政府におかれては、引き続き国民へ丁寧な説明を尽くされるよう求め、私の質問を終わります。
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木原稔(自民)内閣官房長官
まず、政府としましては、先ほどの参議院の法制局長の答弁を含めて、また先週七月十日に衆議院の法制局特別参与も答弁をいたしました。そういったことを含めて、附帯決議の趣旨というものを尊重してまいります。
また、後段の見直し規定につきましては、附則第六条第二項、三十年間は改正できないというような趣旨ではなく、必要があれば三十年ごとには見直すことという趣旨であるという認識です。
一方で、附則第六条第一項は、改正後の法律の規定について、施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要なときは検討結果に基づいて所要の措置が講ぜられるとしており、この検討条項をどのよう…
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谷合正明(公明)
附帯決議の趣旨を尊重するという答弁でございました。
それでは、その附帯決議なんですけれども、一部には、これは法的拘束力がなく、将来の担保としては弱いのではないかとの指摘もあります。しかし、今回の議論自体が退位特例法の附帯決議を受けて始まったものであり、附帯決議は国会の意思として私は極めて重い意味を持つものと考えます。
その上で、今回の附帯決議、まあ参議院の段階では附帯決議案ですけれども、前回とは大きく異なる特徴があります。第一に、法律本体の附則に見直し規定が置かれ、その運用指針、解釈として附帯決議が位置付けられていること、第二に、政府だけでなく、立法…
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86川川崎政司参議院法制局長
お答えいたします。
委員会の附帯決議は、一般的には、委員会の意思を表明するものであり、法的拘束力を有するものとはされておりません。
ただ、今回の附帯決議案につきましては、先生も御指摘のとおり、立法府の総意としての衆参正副議長による議論のとりまとめで示され、また、去る六月二十五日の全体会議において、今回の皇室典範等改正法案の要綱がこの議論のとりまとめに沿ったものであるかどうかの判断に当たり、附帯決議により一定の補足、明確化がなされることを前提として、了承することにしたいとの判断が衆参正副議長から示され、その後、補充をした「附帯決議案に盛り込んで頂くこと…
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- (上の発言)
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谷合正明(公明)
極めて重要な答弁であったと思います。実質的に国会の意思を示すものであると。この附帯決議は、委員会決議にとどまらず、国会決議に準ずる重みがあると理解をいたしました。
最後に申し上げます。
政府有識者会議では、皇室をめぐる課題が政争の対象となったり、国論を二分したりするようなことがあってはならないと指摘したことを、改めて、私自身もそうでありますが、重く受け止めるべきであります。皇室制度は、日本国憲法第一条が定めるとおり、国民の総意に基づく制度です。政府におかれては、引き続き国民へ丁寧な説明を尽くされるよう求め、私の質問を終わります。
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片山大介(維新)
日本維新の会の片山大介です。
早速質問をさせていただきたいと思います。
今回の改正案は、平成二十九年の天皇退位特例法の附帯決議に安定的な皇位継承の確保の必要性が盛り込まれたことがきっかけです。その後、令和元年の今上陛下の即位の礼、そして、翌令和二年の秋篠宮様の立皇嗣の礼とした一連の皇位継承に関する儀式を終えた後の令和三年、政府は、有識者会議を立ち上げてこの附帯決議の内容を検討し、そして、令和四年の一月にその報告書を国会に提出しました。それを受けて、維新は一番最初に、令和四年の四月に意見書を取りまとめたんですが、ほかの政党の、ほかの党の意見が出そろうま…
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木原稔(自民)内閣官房長官
確かに、議長のとりまとめに比べると、実際に法律に落とし込んだ場合には多少法技術的なこともあって複雑にならざるを得ないわけでありますが、しかし、議員の先生方、また国民の皆様には丁寧に説明をしていかなければいけないと思っております。
〔委員長退席、理事岡田直樹君着席〕
その上で、養子制度につきましては、衆参正副議長による議論のとりまとめにおいて、我が国の歴史、伝統を踏まえ、慎重に制度設計を行うなどとされていたところ、また、皇族の養子については、旧皇室典範が制定されていない、禁じられてきたことを踏まえ、皇族の養子を禁ずる皇室典範第九条を存置した上で、本則の…
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片山大介(維新)
それでは、大きな議論になっているのが、先ほどから、養子皇族男子の子孫の皇位継承資格の有無です。
それで、整理をすると、改正案では、第三十八条の第四項に、養子縁組により皇族となった皇族男子、養子皇族男子は皇位継承資格を有しないというふうにされています。
一方、養子皇族男子の子孫については、そうした規定がないことに加えて、第三十八条の第六項に、養子皇族男子及び養子皇族男子の子孫は、その皇族としての地位は実方の系統によるというふうに規定が置かれているので、この規定を読めば、その養子皇族男子の子孫が男子であれば自然に皇位継承権を持つものというふうにされるもの…
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