衆参正副議長によるとりまとめでは、養子について、養子については皇位継承資格を持たないこととするとされております。一方で、その養子のお子様についての記述はありませんから、これは、現行の皇室典範の規定が適用されるということになります。養子の子は生まれながらの皇族でありますから、男子の場合は現行の皇室典範、これ第一条と第二条が適用され、皇位継承資格を有します。
その上で、現時点における所要の規定整備としては、養子の子の皇位継承順序については、皇室典範第三十八条第六項としまして、実方の系統によると解釈規定を置かせていただきました。これによって、養子縁組による親族関係ではなく、いわゆる旧十一宮家の皇族男子であった方々との血のつながりによる順位が決定されることとなります。
なお、これは、例えば複数の方がいらっしゃる場合など、順序に紛れがあってはいけませんので、そういったことを生じないようにするという趣旨での解釈規定でございますので、何か新しく規定をしたというものではございません。
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長浜博行(立憲)
皆さん御承知のことですが、三笠宮寛仁親王妃信子殿下は、麻生太郎代議士の実のお妹様でいらっしゃいます。養子と養親との御縁は誰がどのようにつなぐのでしょうか。恣意的要素、政治的思惑等はどのように排除できるのでしょうか、御説明をください。
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木原稔(自民)内閣官房長官
委員の今御指摘の恣意的要素というのが具体的に何を指しているのかというのは定かではありませんけれども、養子縁組は養子、養親、その双方の自由な意思に基づいて行われるものでございますので、今、その恣意的要素というのには当たらないというふうに想定をしております。
なお、この本改正法案が成立した場合には、宮内庁によって養子縁組の具体的な手続を行うことになり、適切に検討されることになると、そのように承知をしております。
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長浜博行(立憲)
多くの議員が経験をしたことだというふうに思いますが、想定外も想定して質疑をしなければならないのが法案審議のつらいところですから、御理解をいただくとして、悠仁親王殿下が御結婚後に男子が誕生しない場合、仮に昨年創設された三笠宮寛仁親王妃家に養子がなされ、その後、御結婚されて、めでたく男子が御誕生となり、他家に養子がない場合は、現行皇室典範では皇位継承順位はどのようになるんでしょうか。
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- (上の発言)
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木原稔(自民)内閣官房長官
衆参正副議長によるとりまとめでは、養子について、養子については皇位継承資格を持たないこととするとされております。一方で、その養子のお子様についての記述はありませんから、これは、現行の皇室典範の規定が適用されるということになります。養子の子は生まれながらの皇族でありますから、男子の場合は現行の皇室典範、これ第一条と第二条が適用され、皇位継承資格を有します。
その上で、現時点における所要の規定整備としては、養子の子の皇位継承順序については、皇室典範第三十八条第六項としまして、実方の系統によると解釈規定を置かせていただきました。これによって、養子縁組による親族関係ではなく、いわゆる旧十一宮家の皇族男子であった方々との血のつながりによる順位が決定されることとなります。
なお、これは、例えば複数の方がいらっしゃる場合など、順序に紛れがあってはいけませんので、そういったことを生じないようにするという趣旨での解釈規定でございますので、何か新しく規定をしたというものではございません。
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長浜博行(立憲)
答えになっていないというふうに思いますが、具体的な例のモデルケースでどのように考えられるか、お答えがなかったのが残念でございます。
私は、全体会議でも申し上げましたが、その全体会議の運営が衆議院に偏っていたように思えてなりません。過日の衆議院の質疑においても、衆議院法制局の特別参与が法制的側面から手伝っていた旨、御自身で答弁されております。
参議院の法制局は立法府の総意のとりまとめにどのぐらい関与をしたのでしょうか。通告をしておりませんので、お答えになれるんなら、参議院の法制局、どうですか。
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44川川崎政司参議院法制局長
お答えいたします。
私ども参議院法制局は、今回の衆参正副議長による立法府の総意としての議論のとりまとめにつきまして、同じく法制的な面からお手伝いをさせていただいておりました。
本日、この後、御質問いただくことがあるようでございますが、その際にも、お手伝いをさせていただいた立場として御答弁をさせていただきたいというふうに考えております。
以上でございます。
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長浜博行(立憲)
現在、常陸宮様まで皇位継承順位が現行典範では確定しているんですから、今回は、余りに遅きに失した女性皇族の身分に関する改正だけを迅速に行い、その他の事項は、参議院が主導する新たな全体会議で国民の判断に寄与し得る充実した審議を行った後に結論を出そうではないか、そのことを御臨席の議長、副議長、そして委員会を取りまとめておられる松山委員長に申し上げて、質疑を終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。
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