令和三年の政府の有識者会議報告においては、次のように書かれております。
まず、皇族が男系による継承を積み重ねてきたことを踏まえると、養子となり皇族となる者も、皇統に属する男系の男子に該当する者に限ることが適切である、養子制度の方策については、昭和二十二年十月に皇籍を離脱したいわゆる旧十一宮家の皇族男子の子孫である男系の男子の方々に養子に入っていただくことも考えられる、これらの皇籍を離脱した旧十一宮家の皇族男子は、日本国憲法及び現行の皇室典範の下で皇位継承資格を有していた方々である。
政府としては今お話ししたような報告の内容を尊重しておりまして、また、衆参正副議長による議論のとりまとめにおいても、旧十一宮家の皇族男子の子孫である男系の男子の方々を対象とした養子制度について、とりまとめを基に法制化することを求めるとされておりますので、政府としてはこれに沿って法案を作成したものでございます。
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山谷えり子(自民)
平成二十四年三月二十六日の予算委員会で、私、宮家というのはどういう法的な存在なんでしょうかという質問をいたしました。野田佳彦総理は、「法的な制度としては位置付けられていないというふうに私は思っています。」と答弁をされています。
つまり、宮家については直接に制度論として取り上げるべきものではない、結局のところ、附帯決議における、いわゆる女性宮家の創設の検討という要請に関連して国会や政府が制度論として議論できるのは、内親王、女王に婚姻後も皇族としての身分の保持を認めるか否かという点に限られる。政府はこの点について、法案の中で結論を出しています。附帯決議の要…
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木原稔(自民)内閣官房長官
令和三年十二月に取りまとめられましたその有識者会議の報告においては、現在の皇室の御活動等の担い手を確保していくための一つの方策として、婚姻により皇族の身分を離れた元女性皇族に、その御了解をいただいた上で、様々な皇室の活動を支援していただくことも考えられるとされているところであります。
皇族の身分を離れた方は、摂政あるいは国事行為の臨時代行や皇室会議の議員といった法制度上の役割を担っていただくということはできませんけれども、それ以外の公的な御活動について、あくまでもそれは御本人の意思次第でありますけれども、引き続き担っていただくこともあり得るのではないか…
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山谷えり子(自民)
旧十一宮家の男系男子を養子として迎えることについて伺います。
このことについて第六章を設け、条文案が作成されました。養子の対象となる方は、昭和二十二年十月に皇籍を離脱されていなければ現在も皇位継承資格を有していた十一宮家の男系男子の子孫の方々となります。現行の憲法下、皇族でいらした旧十一宮家です。
旧十一宮家の男系男子の子孫の方々を養子の対象とする条文案は、二千六百年以上にわたる我が国の皇位継承の歴史と伝統を守り抜くという思いを形にされたと考えますけれども、御認識、お伺いいたします。
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- (上の発言)
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木原稔(自民)内閣官房長官
令和三年の政府の有識者会議報告においては、次のように書かれております。
まず、皇族が男系による継承を積み重ねてきたことを踏まえると、養子となり皇族となる者も、皇統に属する男系の男子に該当する者に限ることが適切である、養子制度の方策については、昭和二十二年十月に皇籍を離脱したいわゆる旧十一宮家の皇族男子の子孫である男系の男子の方々に養子に入っていただくことも考えられる、これらの皇籍を離脱した旧十一宮家の皇族男子は、日本国憲法及び現行の皇室典範の下で皇位継承資格を有していた方々である。
政府としては今お話ししたような報告の内容を尊重しておりまして、また、衆参正副議長による議論のとりまとめにおいても、旧十一宮家の皇族男子の子孫である男系の男子の方々を対象とした養子制度について、とりまとめを基に法制化することを求めるとされておりますので、政府としてはこれに沿って法案を作成したものでございます。
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山谷えり子(自民)
私のふるさと福井には、第二十六代継体天皇の大きな石像がございます。幼い頃は、福井から天皇と不思議に思っていました。
私は、平成二十四年、内閣委員会で、継体天皇の説明を、当時、民主党政権の官房長官に求めましたところ、第二十五代武烈天皇が崩御されたとき、お世継ぎがなく、第十五代応神天皇の五世の孫であった継体天皇が迎え入れられ、即位されたと聞いていると答弁されました。
そうなんです。第二十五代武烈天皇から十親等、男系をずっとつないで約二百年遡って第十五代応神天皇、そしてまた男系をつないで、越前にそのお血筋の方がいらっしゃるということで、第二十六代継体天皇が…
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木原稔(自民)内閣官房長官
議論のとりまとめにおいては、養子となって皇族となられた方は皇位継承資格を持たないこととするとされておりますので、政府としては、これを踏まえまして改正案を立案したところであります。
また、養子となる方の御身位や摂政就任順位等皇族としての地位に関しましては、複数の方がいらっしゃる場合などに紛れが生じるといけませんので、養子縁組による親族関係ではなく、実際の血のつながり、すなわち実方の系統による順位等が決定される旨を明確にする解釈規定を設けることとしたところでございます。
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山谷えり子(自民)
六月十二日の衆議院内閣委員会の審議で、現時点で、宮内庁として、資料に基づいて確認できる限りとした上で、誕生時に皇族でなかった方が皇族の養子になって皇族となった事例はないものと承知しているという答弁がございました。
しかし、今回の養子の対象者となる方は、昭和二十二年十月に皇籍を離脱されていなければ今も皇位継承資格を有していた旧十一宮家の男系男子の子孫の方であります。したがって、誕生時に皇族でなかった方が養子となった事例はないということと、全く血縁のない一般の民間人を養子にして皇族にするということとはおのずから意味合いが異なると考えますが、この点についての…
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