二〇二五年三月二十五日、東京高裁は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、旧動燃による元職員六名に対する差別的取扱いを認定し、賠償を命じました。
判決は、旧動燃が、七〇年代から労働組合で使用済核燃料再処理工場に反対するなど、安全を軽視する動燃の姿勢を批判する勢力が影響力を持った、そういう事実を差別の背景として言及し、八六年頃までには共産党員ないしその同調者と目される組合員の思想傾向を判定と評してA、B、Cなどとランク分けして差別的取扱いがあったと認めています。
旧動燃は、非良識派と分類した職員を中心的な業務から排除し、新人研修で彼らに近づくなと教育し、他の職員に影響を広げにくい職場へと異動させ、昇級昇格あるいは賃金、同期同学歴の職員と格差を付け、長年昇級昇格を止めるなど、差別的に扱いました。また、この判定を受けた者には良識派への転向を働きかけ、転向したと認められる者については差別的扱いを止める復権運動なども行いました。全て裁判で認定された事実です。その事実認定の決め手となったのは、原告側が提出した西村ファイルの一部です。動燃総務部次長だった西村成生氏は、「もんじゅ」のナトリウム漏れ事故の調査中に自殺したとされます。その自宅で発見された大量の資料です。
資料の三を御覧ください。
これは、適性判定表と呼ばれる資料の一部です。原本はB4で十三ページあり、当時、動燃東海事業所に所属した百三十四人がリストアップされておりました。氏名、採用年次と所属、昭和五十五年度の判定、五十六年度の判定、さらに五十七年度の判定と、そう判定した理由、同調者、日共、誰それの結婚式に出席していた、わらび座のポスターに名前を連ねていたなど書かれています。
注目いただきたいのは右上の欄なんですね。凡例、マル良と、これは良識派、マル勝、これは勝田署、マル公、公安調査庁、マル県、県警、これらの情報を基にすると書かれています。良識派というのは、組合対策や選挙対策のための動燃内のインフォーマル組織です。しかし、動燃内部だけでなく、勝田署や公安調査庁、県警からも情報を得ていたという証拠です。
警察庁に伺いますが、こうした情報収集も警察法二条に基づく公共の安全と秩序の維持のための適法な活動でしょうか。
121
木原稔(自民)内閣官房長官
繰り返しになりますが、政府としては、米国にとって何が差し迫った脅威であるか、これを有権的に解釈する立場にはないということを申し上げます。
この発言のページ
122
山添拓(共産)
先ほど官房長官は安全保障環境は厳しいと、それを読み解くことが大事だとおっしゃったばかりでした。そのために情報交換も必要だということも述べられましたが、この間政府は、詳細な情報を持ち合わせていない、だから法的評価は避けると。しかし、そもそも詳細な情報を求めようともしていないのではないかと。それどころか、総理は早くも三月十六日の予算委員会で、今はもう各国、国際法的な評価よりも事態の早期鎮静化に議論が移っていると、こう述べて、昨日の党首討論でも同様の主張を繰り返していました。つまり、国際法など二の次、三の次と。
インテリジェンスが重要ということを言われます。…
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木原稔(自民)内閣官房長官
これは、衆議院の内閣委員会で長妻議員が、お答えされた、その言葉に尽きると思いますが、我が国に対してそういった影響工作であるとか、あるいは不正な手段をもってそういった工作をしてくる、そういった方を除く市民の方々を普通の市民というふうに言っております。
この発言のページ
- (上の発言)
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山添拓(共産)
二〇二五年三月二十五日、東京高裁は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、旧動燃による元職員六名に対する差別的取扱いを認定し、賠償を命じました。
判決は、旧動燃が、七〇年代から労働組合で使用済核燃料再処理工場に反対するなど、安全を軽視する動燃の姿勢を批判する勢力が影響力を持った、そういう事実を差別の背景として言及し、八六年頃までには共産党員ないしその同調者と目される組合員の思想傾向を判定と評してA、B、Cなどとランク分けして差別的取扱いがあったと認めています。
旧動燃は、非良識派と分類した職員を中心的な業務から排除し、新人研修で彼らに近づくなと教育し、他の職員に影響を広げにくい職場へと異動させ、昇級昇格あるいは賃金、同期同学歴の職員と格差を付け、長年昇級昇格を止めるなど、差別的に扱いました。また、この判定を受けた者には良識派への転向を働きかけ、転向したと認められる者については差別的扱いを止める復権運動なども行いました。全て裁判で認定された事実です。その事実認定の決め手となったのは、原告側が提出した西村ファイルの一部です。動燃総務部次長だった西村成生氏は、「もんじゅ」のナトリウム漏れ事故の調査中に自殺したとされます。その自宅で発見された大量の資料です。
資料の三を御覧ください。
これは、適性判定表と呼ばれる資料の一部です。原本はB4で十三ページあり、当時、動燃東海事業所に所属した百三十四人がリストアップされておりました。氏名、採用年次と所属、昭和五十五年度の判定、五十六年度の判定、さらに五十七年度の判定と、そう判定した理由、同調者、日共、誰それの結婚式に出席していた、わらび座のポスターに名前を連ねていたなど書かれています。
注目いただきたいのは右上の欄なんですね。凡例、マル良と、これは良識派、マル勝、これは勝田署、マル公、公安調査庁、マル県、県警、これらの情報を基にすると書かれています。良識派というのは、組合対策や選挙対策のための動燃内のインフォーマル組織です。しかし、動燃内部だけでなく、勝田署や公安調査庁、県警からも情報を得ていたという証拠です。
警察庁に伺いますが、こうした情報収集も警察法二条に基づく公共の安全と秩序の維持のための適法な活動でしょうか。
125千千代延晃平警察庁警備局長
お答えいたします。
まず、警察は訴訟の当事者ではございませんで、お尋ねの資料の詳細についても承知しておりません。また、係争中の事案に関する事柄でもございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
その上で、一般論として申し上げれば、警察の情報収集活動につきましては、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則を遵守して行われるべきこと、また個人情報の取扱いにつきましては、個人情報保護法等の関係法令に基づいて行われるべきことは当然でございまして、引き続き各種警察活動を適切に実施してまいりたいと考えております。
この発言のページ
126
山添拓(共産)
公安調査庁はいかがですか。
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127霜霜田仁公安調査庁次長
お答え申し上げます。
私ども公安調査庁は、破壊活動防止法及びいわゆる団体規制法に基づきまして、破壊的団体等の規制に関し必要な調査を行っているところでございます。これら法律には、公共の安全の確保に寄与するという目的を達成するために必要最小限度においてのみ調査を行うべき旨規定されているところでございまして、私どもにおきましては、こうした法の、従いまして適正に調査を実施しており、法の趣旨を逸脱した調査を行っているとの認識はございません。
以上です。
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