岡素彦内閣官房内閣審議官

2026年5月21日・第221回国会 参議院 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 160 発言)

本法案第二条の外国情報活動への対処のうち、外国情報活動という部分について申し上げますと、公になっていない情報のうち、その漏えいが重要国政運営に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動であって、外国の利益を図る目的で行われているものとされているところであります。その該当性において、当該活動が違法であるか否かが問われているものではありません。しかしながら、該当する事例の典型的には、特定秘密保護法の不正取得罪に該当するような行為など、違法な活動も当然に含むものでございます。

委員お尋ねの犯罪化ということで申し上げますと、組織法令において、行政機関の所掌を隠すための規定ぶりである外国情報活動という語をもってこれに罰則を設けることは困難であると考えておりまして、仮に今後、何らかの行為に罰則を設けるのであれば、別の法律に置く刑罰規定として構成要件などを細かく検討していく必要があろうかと思います。

現在においても、政府や企業の秘密の窃取や取得を図る行為は、特定秘密保護法や不正競争防止法などに罰則が規定され、取締りが行われておりますが、外国によるこうした行為に対しましては一層厳正に対処していかなければならないと考えておりまして、そのための制度上の課題や論点等について引き続き整理を進めてまいります。

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