じゃ、今までの御答弁からしますと、要するに、新たに設置する国家情報会議並びに国家情報局が、外国情報活動への対処に当たりましては、結果的にやっぱり既存の情報機関をそのまま使う一方において、これらの既存の情報機関に新しいそういう捜査権限とか、そういう、与えるものでもありません。
いや、というのは、じゃ、ここから明らかになっていることが、要するに、今回の法案における国家情報会議並びに国家情報局の設置は、我が国の展開するインテリジェンス活動、司令塔不在のそういう状況の改善に大いに寄与するものではありますが、しかし、だからといって、これで諸外国の情報活動に対処するという面では、やっぱりそれでもすごく全く不十分であると言わざるを得ません。
したがいまして、最後一つ、木原国務大臣にお聞きしたいと思いますけれども、そういうような現状では、我が国におけるスパイ防止法制を含む包括的法整備がやっぱり今後も求められるだろうと思います。じゃ、政府としては、今後、我が日本維新の会との連立政権合意に盛り込まれているいわゆるスパイ防止関連法制の整備に今後どのような方針で進めていくかということを教えていただきたいと思います。
97岡岡素彦内閣官房内閣審議官
本法案をお認めいただいた暁には、現在の内調が国家情報局へと発展的に改組されることになります。それに伴いまして、新設される国家情報局は、従前内調が行っていた内閣の重要政策に関する情報の収集調査等に加えまして、新たに重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する企画立案事務や総合調整事務を所掌することになります。
これが委員御指摘の外国情報活動への対処に関してどう機能するかと申し上げますと、例えば、その時々の情報監視に即しまして、各機関が保有する情報源や情報収集手段の特徴あるいは特性を踏まえながら、推進すべき情報活動に関する役割分担や連携の要領を的確に指し示…
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98
石平(維新)
今の答弁からしますと、結果的に、この法案が成立した暁にも、国家情報局が自ら何かの権限を使って外国の情報活動に対処するのではなくて、今まで既存の日本の情報機関あるいは取締り機関を使ってそれをやるという話になるんですけれども、更にお聞きしたいのは、じゃ、今回のこの法案は、既存の情報機関あるいは取締り機関に新たな取締りの、あるいは捜査の新しい権限を与えるものかどうか、そこをまた確認したいだろうと思います。
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99岡岡素彦内閣官房内閣審議官
本法案は、国家情報局も含めた各情報機関が行う調査やあるいは捜査に関する権限を新設する規定は一切ございません。そういう意味では、各機関は従前どおりの事務権限に基づいて調査なり捜査を推進することになります。
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- (上の発言)
100
石平(維新)
じゃ、今までの御答弁からしますと、要するに、新たに設置する国家情報会議並びに国家情報局が、外国情報活動への対処に当たりましては、結果的にやっぱり既存の情報機関をそのまま使う一方において、これらの既存の情報機関に新しいそういう捜査権限とか、そういう、与えるものでもありません。
いや、というのは、じゃ、ここから明らかになっていることが、要するに、今回の法案における国家情報会議並びに国家情報局の設置は、我が国の展開するインテリジェンス活動、司令塔不在のそういう状況の改善に大いに寄与するものではありますが、しかし、だからといって、これで諸外国の情報活動に対処するという面では、やっぱりそれでもすごく全く不十分であると言わざるを得ません。
したがいまして、最後一つ、木原国務大臣にお聞きしたいと思いますけれども、そういうような現状では、我が国におけるスパイ防止法制を含む包括的法整備がやっぱり今後も求められるだろうと思います。じゃ、政府としては、今後、我が日本維新の会との連立政権合意に盛り込まれているいわゆるスパイ防止関連法制の整備に今後どのような方針で進めていくかということを教えていただきたいと思います。
101
木原稔(自民)内閣官房長官
本法案ですが、これは、複雑で厳しい国際環境において国民の皆様の安全や国益を守るためにこれ必ず進めなければいけないインテリジェンス改革、その第一歩に位置付けているところであります。
委員御指摘のその関連法制についてでありますが、政府としても、我が国をターゲットとして、外国の情報機関による諸工作は現実に日本では活発に行われていると認識をしております。そうした不正な干渉を防止するための仕組みが求められていると考えています。
現在、この関連する課題や論点を整理しているところでありまして、具体的な方向性や実施時期をお示しできる段階にはまだありませんが、様々な方…
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102
石平(維新)
今の御答弁をお聞きしますと多少安心できるだろうと思いますけれども、やっぱり、我が国にとって今後、情報活動、特に外国からの情報活動にどう対処するか。場合によって国の存亡に関わる重大な課題であると私は思いますので、是非是非政府としても、今後、スパイ防止関連法制の整備に力を尽くしていただきたいだろうと思います。よろしくお願いします。
以上でございます。
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103安安達悠司(参政)
参政党の安達悠司です。
国家情報会議設置法案は、重要情報活動と外国情報活動への対処の二つに関し基本方針を定め、企画立案、総合調整を行う国家情報会議を設置するものと理解しております。すなわち、従来の外務省、防衛省、警察、公安調査庁等のインテリジェンス機関の任務や活動がこれらの、今回法律でできた概念に沿って整理されることになり、これらの新しい定義、類型を創設した意義は大きいと考えております。
ところで、我が国には、刑法から間諜罪を昭和二十二年に削除し、占領下で防諜関係の法律を廃止して以来、スパイ活動が違法かどうか、そもそもスパイ活動の定義すら明確でなく、…
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