ただそうした抵触するものではないといった御答弁だけでは、国民の懸念、不安に応えるものがないということなんです。
本法案の審議において、政府側からお答えを差し控える、承知していないといったこととか、一般の著書にももう掲載されているような文書についても、知る限りでは内調においてそのような文書は存在していないというような、もう木で鼻をくくったような答弁が連発されているわけです。本当に誠に遺憾でございます。国権の最高機関である国会に対し、執行機関である行政府、もう誠意のない答弁を繰り返すことは許されませんので、どうぞ、連合、この審査においては真摯に御答弁いただきたいと思います。
そもそも内閣情報調査室が何をしてきたか振り返らなければなりません。創設メンバーであった志垣民郎氏の著書「内閣調査室秘録」によればですよ、吉田茂元首相による共産主義への危機感が創設の大きな動機となっていると。選挙分析、野党、日教組などの動向調査、学者への工作、委託費のばらまきなど行っていたことがこの本の中では赤裸々に書かれています。内調は、志垣氏の書かれたことは真実であると認めますか。
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木原稔(自民)内閣官房長官
国民主権、基本的人権の尊重、平和主義が一般的に基本原理というふうに言われていると承知しています。
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打越さく良(立憲)
あえて確認したのは、本法案がこの憲法の三大原理にいずれも抵触するのではないかと懸念が広がっているからです。当然のことながら、その懸念が当たっているということはあってはなりません。官房長官の認識はいかがでしょうか。
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木原稔(自民)内閣官房長官
これはインテリジェンス施策の推進に限ったことではなく、政府が行政事務を遂行するに当たっては、憲法に保障された国民の権利利益を尊重し、関係法令に定められたルールに従うことというのは当然のことでございまして、このことは五月八日の参議院の本会議においても、これもう総理の方から答弁を差し上げたとおりでございます。
本法案についても、先ほど申し上げた国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という基本原理と抵触するものではないと考えております。
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- (上の発言)
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打越さく良(立憲)
ただそうした抵触するものではないといった御答弁だけでは、国民の懸念、不安に応えるものがないということなんです。
本法案の審議において、政府側からお答えを差し控える、承知していないといったこととか、一般の著書にももう掲載されているような文書についても、知る限りでは内調においてそのような文書は存在していないというような、もう木で鼻をくくったような答弁が連発されているわけです。本当に誠に遺憾でございます。国権の最高機関である国会に対し、執行機関である行政府、もう誠意のない答弁を繰り返すことは許されませんので、どうぞ、連合、この審査においては真摯に御答弁いただきたいと思います。
そもそも内閣情報調査室が何をしてきたか振り返らなければなりません。創設メンバーであった志垣民郎氏の著書「内閣調査室秘録」によればですよ、吉田茂元首相による共産主義への危機感が創設の大きな動機となっていると。選挙分析、野党、日教組などの動向調査、学者への工作、委託費のばらまきなど行っていたことがこの本の中では赤裸々に書かれています。内調は、志垣氏の書かれたことは真実であると認めますか。
18岡岡素彦内閣官房内閣審議官
委員が御指摘なさった「内閣調査室秘録」は、当時、創設当時の名称の内閣総理大臣官房調査室の職員でありました志垣民郎氏の日記や、同氏が保管されていたとされる資料を基にした回顧録とされているところでございます。
その内容を拝見いたしますと、昭和二十年代から五十年代までの出来事について記載をされておりまして、最も新しい部分につきましても四十年以上も前のことでございますので、委員御指摘の点につき確認をするのは難しいことを御理解いただきたく存じます。
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打越さく良(立憲)
御理解いただきたいということですけれども、ただ、なかなか、やっぱりそうした過去について振り返ることなくして、そんな確認が難しいということはないと思いますし、そうでなくして、過去を確認することなくして、今後のことについてしっかりと、先ほど確認させていただいた憲法の三大原理にそぐわないことが起こらないようにということが徹底できるのか、全くそれは非常に心もとないところでございます。
やっぱり、その過去のことをしっかり反省に立ってこの法案を提案したということでなければ、やっぱり憲法の三大原則に抵触することはない、もうこの法案についてはそれは安心なんだということ…
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木原稔(自民)内閣官房長官
まず、この本法案ですが、情報を政治的に利用したり、また特定の団体の利益、またその不利益の実現を図ろうとしたりするものではございません。そのことは、国家情報会議に特に期待される役割として、安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処を、これを重要国政運営の例示として掲げさせていただいていることからも明らかでございます。
また、憲法に目を向けると、その十五条第二項、全ての公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。また、国家公務員法の第九十六条第一項は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務しなければならない。また、同法百二条…
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