小林さやか (国民民主党)

2026年7月10日・第221回国会 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 90 発言)

これ、実態把握すべきだと思うんです。なぜなら、親など監護者による被害というのは決して少なくないからです。

監護者性交や不同意性交、これ旧強制性交も含みますが、この容疑で親族が摘発されたという事件は、二〇二四年、三百一件ございまして、このうち実子や養子が被害者となったケースが百九十五件を占めています。この件数自体この五年で一・七倍ほどに上っているんですが、刑法の改正によって監護者性交が新設されましたので、親が未成年の子に加害したという場合は、暴行、脅迫という要件がなくても罪に問えることになったということが背景にあるかと思います。ただ、これは、それだけ今まで立証しにくかったというだけで、いまだに親など監護者、養育者による子供への被害、これは子供が被害申告しにくいということで、暗数が相当いるのではないかと私としては考えております。

この春、共同親権制度始まりました。監護が分掌されまして、面会交流、親子の交流機会が増えると。この多くは、子供にとって離婚後も両親とのつながりを保てるという意味でプラスの影響になり得ると思います。ただ一方で、家族の形が多様化してまいりますので、リスクもまた多様化してくると、そして見えにくくなってくる、そういったおそれがあるかと思います。

そこで、お尋ねいたしますが、親の離婚時に監護の分掌取り決めたり面会交流について話し合ったり、そういったことすると思うんですが、そうした親の離婚時に児相が、児童相談所が親の性的虐待のリスク情報を持っている場合というのはあると思います。例えば、一度一時保護されていた履歴があるですとか、また、例えば、保育所や学校を通じて、ちょっとこの家危ないんじゃないかと、そういった情報を児相が持っているですとか、そうした際に家庭裁判所としっかりと情報共有しているんでしょうか。

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