ありがとうございます。
生理休暇の話にもう一度戻りますけれども、小中学校、高校などにおいて、生理による欠席を公欠として扱ういわゆる生理休暇の導入を検討いただけないでしょうか。見解をお伺いいたします。
2026年7月10日・第221回国会 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 90 発言)
ありがとうございます。
生理休暇の話にもう一度戻りますけれども、小中学校、高校などにおいて、生理による欠席を公欠として扱ういわゆる生理休暇の導入を検討いただけないでしょうか。見解をお伺いいたします。
お答え申し上げます。
御指摘のアンケート調査の結果におきましては、高等学校入学選抜におけます月経随伴症状を理由とした欠席等の取扱いについて、学校側の対応や雰囲気が変わったという実感が得られていないなどの声が出ているということは承知をしております。
文科省といたしましては、生徒の皆さんが安心した学校生活を送れることが大切であると認識をしております。生徒が月経随伴症状等に関連した不安を抱えているという声がある場合には、気兼ねなく相談できる環境が整備されることが極めて重要であると考えております。
二〇二三年五月二十三日の参院厚生労働委員会で、公明党の山本香苗参議院議員が学校における生理休暇の導入について取り上げた際、当時の政府答弁としましては、「今後、どのような対応が適切なのか、関係者の意見を聞きながら検討をしてまいります。」と回答しています。
この三年間でどのような協議が行われたのか、お伺いいたします。
お答え申し上げます。 ただいま委員御指摘の国会におけます御議論などを踏まえまして、その翌年度となります二〇二四年度の入学者を対象とした高等学校入学者選抜から、各都道府県教育委員会に対しまして通知等を通じて、月経随伴症状等を含め入学志願者本人に帰責されない身体、健康上の理由によりやむを得ず中学校等を欠席したと認められる場合には、そのことのみをもって合理的な理由なく選抜において不利に取り扱うことがないよう、配慮を依頼しているところでございます。あわせまして、毎年十月に実施をしております各教育委員会等の入試担当者が集まる会議におきましても改めてその趣旨等を説…
ありがとうございます。
生理休暇の話にもう一度戻りますけれども、小中学校、高校などにおいて、生理による欠席を公欠として扱ういわゆる生理休暇の導入を検討いただけないでしょうか。見解をお伺いいたします。
お答えいたします。 各学校におきまして児童生徒の出欠などを記録する指導要録につきましては、その作成の参考となるよう、文部科学省におきまして配慮事項等を示しております。その中では、感染症に罹患し出席停止になった場合や非常変災等の事由による欠席の場合には欠席日数に含めないとしております。それ以外の病気や体調不良、事故等により学校を休んだ場合には、指導要録上は欠席日数として記録することとなります。 欠席事由の中には、月経随伴症状等を含め、児童生徒に帰責されない身体、健康上の理由などやむを得ないものもございますが、その状況は児童生徒によっても大きく異なること…
資料三になりますが、二〇二三年十一月十七日、毎日新聞では、生理によって追試が可能なのは十五道府県というような数字が出ています。都道府県によって対応が出てくるということは、住む場所によって受けられることが受けられないということにもなってくるのではないかと思います。
質問を、⑤の質問をお伺いしたいのですが、現在、この生理による追試可能としている都道府県数は幾つになりますか。また、導入していない自治体はどのような理由を挙げているでしょうか、お伺いいたします。
お答え申し上げます。
令和八年度に高等学校へ入学する生徒を対象とした入学者選抜におきまして、月経随伴症状等を含む本人に帰責されない身体、健康上のやむを得ない理由により用意された試験日程では受検できない場合の受検機会の確保の対応につきましては、実施者である都道府県教育委員会の判断に基づき、学力検査問題による追検査や別室での受検など、その具体的な方法や組み合わせ方は様々ではございますが、全ての都道府県で何らかの対処をしていただいているものと承知をしているところでございます。