熊木正人厚生労働省大臣官房審議官

2026年4月1日・第221回国会 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 119 発言)

母子の同室あるいはケアということにつきましては、その母親にとっての医学的な面がどうか、子供にとっての生活面がどうか、いろいろなケースと論点があるとは思います。

その前提で、したがいまして、制度上なかなか申し上げにくいところでありますが、誰がどのように払うかという観点で申し上げますと、健康保険法というのは、被保険者の疾病又は負傷に関して療養の給付を行うというものでございます。被保険者の方はこれらの療養の給付のために保険料を払ってございますので、御指摘のケースというのは、親御さんが入院されて、お子様の方も同室されて、それでその方の子供さんのケアをどうするかということだと思いますが、すなわち、健康な子供さんについての療養の給付ということになりますので、そこにはちょっと一定の限界があると、診療報酬あるいは療養の給付の対象とはならないというのが現状の立て付けでございます。

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