その点に関しましては、国が必要な承継、仮に承継しないという話というのは私どもないというふうには考えてございます。
それ以上のことは今申し上げられません。
2026年7月10日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 119 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 234 発言)
その点に関しましては、国が必要な承継、仮に承継しないという話というのは私どもないというふうには考えてございます。
それ以上のことは今申し上げられません。
そうすると、非常に事務的に煩雑じゃないでしょうか。
事務手続の煩雑さに関して、事務手続の簡素化も含めて、速やかに移行できるように私どもも検討しております。
済みません、やっぱり個別移管なんですよね。そうすると、先ほど、いわゆる運営支援法人と今内閣府等が契約している、そういったことについて、もう一つ一つやっぱり見直しをしていかないといけないというふうなことになるんだろうというふうに思うわけでございます。そこの事務手続の煩雑さ、負担増といったものが生じてしまうということは、一点指摘をしたいというふうに思います。 逆に、七十七条の業務範囲でこの移管について担保することができるんだというふうなことであれば、逆に言えば、これ今回の、運営法人が、先行的活動の一部については自分たちは承継しなくてもいいというふうなことが…
その点に関しましては、国が必要な承継、仮に承継しないという話というのは私どもないというふうには考えてございます。
それ以上のことは今申し上げられません。
ないというふうに本当に言い切れるんでしょうか。 だって、ディープテックというのは、先ほど来るる議論してきたとおり、非常にハイリスクであって、それが事業化するのが極めて少ないというふうなことであります。 今後三年間行うということなんですけれども、その中で、新しい運営法人、認可法人の理事会の皆さんが機動的に、柔軟的に見て、この分野についてはとても承継することができないというふうな判断をするということは、私はあり得ることだというふうに思うし、逆に、そうでなければ、国がそもそもなぜ認可法人をつくるのかというのは、機動性、柔軟性を確保するためだというふうに言い…
現段階の基本的な構造として、先行的活動については五本の契約があるわけでございます。その五つという、それが多いか少ないかは別として、その五本の契約の中で新法人が設立した暁には速やかにこれを移管するということになっておりますので、まずはその規定に沿って進めていくということになろうと思いますけれども、当然、その先行的活動のこれからの状況、そういったものはしっかりと私ども注視していく必要があろうかとは思っております。
是非、新しくできる運営法人の自主性、これは極めて大事だというふうに思いますので、はなからこの先行的活動については移管をしなければならない、その全てを新しい認可法人が引き継がなければならないというのは、ある意味、この法の趣旨から照らしても余り良くないというふうに思いますので、この点については、まさしく機動的、柔軟的に政府の方も考えていただければなというふうに思います。
その上で、移管後、この先行的活動について残念ながら結果が出なかったというふうな場合は、その責任といったものは誰が負うんでしょうか。