確かに、内閣府といわゆる運営支援法人との間でそのような契約をするというのはあり得ることだと思いますし、そうでなければならないというふうに思うんですけれども、今私が聞いているのは、そうではなくて、この先行的活動を内閣府とJSTさんが主導してやっているわけであります。しかも、それは非常に長い期間が掛かって、いつ完結するかもまだ分からないということでありますから、これは運営法人の方に移管をされていくというふうなことであります。
ですから、これだけの、数百億の事業を移管するわけでございます。そうした場合に、やはり何らかの法的根拠がなければならないんじゃないかなというふうに思うところでございますが、この七十七条の規定は、これは認可法人ができる業務の範囲を網羅的に書いたものであって、先行的活動を承継、移管するということができるというふうにはとても読める規定ではないんじゃないでしょうか。
107木木村直人内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官
御指摘のとおり、業務の範囲を規定したものでございます。
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108
広田一(立憲)
業務の範囲を規定したもので、どうして先行的活動の承継といったものが読めるんでしょうか。
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109木木村直人内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官
先行的活動を実施していく上で、基金を保有しておりますJST、それと今回選定されました運営支援法人との間で契約を締結しているわけでございますけれども、その中で、新法人が設立された暁にはこの移管をするということ、新法人に移管をするということが明記をされてございます。
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- (上の発言)
110
広田一(立憲)
確かに、内閣府といわゆる運営支援法人との間でそのような契約をするというのはあり得ることだと思いますし、そうでなければならないというふうに思うんですけれども、今私が聞いているのは、そうではなくて、この先行的活動を内閣府とJSTさんが主導してやっているわけであります。しかも、それは非常に長い期間が掛かって、いつ完結するかもまだ分からないということでありますから、これは運営法人の方に移管をされていくというふうなことであります。
ですから、これだけの、数百億の事業を移管するわけでございます。そうした場合に、やはり何らかの法的根拠がなければならないんじゃないかなというふうに思うところでございますが、この七十七条の規定は、これは認可法人ができる業務の範囲を網羅的に書いたものであって、先行的活動を承継、移管するということができるというふうにはとても読める規定ではないんじゃないでしょうか。
111木木村直人内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官
今回、新法人ができた暁に今の先行的活動を速やかに移管するということは、新しい組織で柔軟かつ機動的に事業を進めていく上で間違いなくこれは取り組まなければいけない話でありまして、それを担保するために今回の規定で範囲を定めたものでありますし、それを裏打ちするような形で政府としても必要な予算措置をするということを考えております。
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広田一(立憲)
そうしますと、今回、いわゆるJSTさんの基金を使って先行的活動を行っているわけでございます。
御承知のとおり、いわゆる基金については国民の皆さんが様々な疑念とか疑問点が指摘をされているわけでございまして、これがどのように使われているのか、今後どうなっていくのかというふうなことについては、しっかりと手続と責任関係、この移転、移管するというプロセスといったものをきちっと明記をしていかないと国民の皆さんの疑念というふうなところには対応することができないんじゃないかなというふうに思いますので、私は、この基金による活動だからこそ、その移管に係る法的な根拠というも…
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113木木村直人内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官
法的な位置付けにつきましては、新法人における業務の範囲ということで定義しておりますので、私どもとしては、その新法人がしっかりと業務を遂行できるように、必要な財政的な手当てをしていくということであろうかと思っております。
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