広田一 (立憲民主党)

2026年7月10日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 234 発言)

確かに、内閣府といわゆる運営支援法人との間でそのような契約をするというのはあり得ることだと思いますし、そうでなければならないというふうに思うんですけれども、今私が聞いているのは、そうではなくて、この先行的活動を内閣府とJSTさんが主導してやっているわけであります。しかも、それは非常に長い期間が掛かって、いつ完結するかもまだ分からないということでありますから、これは運営法人の方に移管をされていくというふうなことであります。

ですから、これだけの、数百億の事業を移管するわけでございます。そうした場合に、やはり何らかの法的根拠がなければならないんじゃないかなというふうに思うところでございますが、この七十七条の規定は、これは認可法人ができる業務の範囲を網羅的に書いたものであって、先行的活動を承継、移管するということができるというふうにはとても読める規定ではないんじゃないでしょうか。

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