郡山りょう (立憲民主党)

2026年7月8日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 17 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)

立憲民主・無所属の郡山りょうでございます。

私は、ただいま可決されました個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会、沖縄の風及びチームみらい・無所属の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。

案文を朗読いたします。

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。

一 本法に基づいて個人情報保護委員会規則等を定めるに当たっては、個人情報保護委員会の独立性を踏まえつつ、個人の権利利益を最大限に尊重するとともに、個人情報等の有用性に配慮した適正な利活用との両立を図る観点から、あらかじめ国民や団体等の関係者から幅広く聴取した意見を的確に反映するなど、政策決定過程の透明性と予見可能性を十分に確保すること。

二 我が国における人工知能(AI)開発等を含む研究開発及び事業活動が過度に萎縮することのないよう、また個人の権利利益が適正に保護されるよう、欧州連合の一般データ保護規則を始めとする諸外国の制度との整合性を踏まえ、本法の統計作成等の概念が適正に解釈されるよう留意すること。

三 AI開発等を含む統計作成等の取扱いについては、他の情報と照合するなどして特定の個人を識別することができないようにするための措置を確実に講ずること。その際、AIモデル等が行う特定の個人の識別又は要配慮個人情報の推知のリスクを十分に勘案すること。また、外国企業を含む個人情報取扱事業者や行政機関の長等による統計作成等に係る事項の公表については、本人が容易に知り得る状態に置かれるよう、個人情報保護委員会においてモニタリングを行い、必要な情報を公表するとともに、報告徴収等を適宜実施するなどして適切な監督に万全を期すこと。

四 個人情報取扱事業者による統計作成等を目的とする要配慮個人情報の取扱いに際しては、漏えいや不適正な利用等による個人の権利利益の侵害が生じないよう、個人情報保護委員会による重点的な監督の対象とすること。特に、病歴等を含む要配慮個人情報の第三者提供に関しては、医療分野の事情を踏まえたガイドラインを改正するなどして医師等の守秘義務や「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」等との関係等を明確に示すこと。また、他の法令において別段の定めがある場合にはこれを尊重し、その整合性の確保と事業者への周知徹底に努めること。

五 広告の閲覧履歴や商品の購入履歴等から信条等の機微な情報を推知する等の精度の高いプロファイリングの手法が普及しているという指摘を踏まえ、プロファイリングに係る規制の在り方について、諸外国における法制度等を基に引き続き検討を行うこと。

六 プライバシー強化技術(PETs)の活用に当たっては、我が国の産業競争力の向上にも資する観点から、その技術動向の調査研究及び事業者による積極的な活用の促進に努めるとともに、適切なインセンティブの在り方について検討すること。

七 本人との間の契約の履行のために必要やむを得ないことが明らかである場合その他取得の状況からみて本人の意思に反しないため本人の権利利益を害しないことが明らかである場合として個人情報保護委員会規則で定める場合に本人の同意取得を例外的に不要とすることについては、当該例外に基づく個人情報の利用又は提供が必要最小限となるよう、個人情報保護委員会規則によってその具体的な範囲や判断基準を明記し、個人情報取扱事業者等の恣意的な判断や濫用を防止すること。

八 こどもの個人情報の取扱いに際しては、児童の権利に関する条約及び諸外国における取組事例を踏まえて、こどもを心身の発達の過程にある者と定義するこども基本法の精神にのっとり年齢その他の諸事情を勘案しつつ、こどもにとっての最善の利益を最優先に考慮すること。また、こどもの個人情報に係る同意取得に当たっては、消費者及び事業者双方に過度な負担を生じさせないよう、柔軟な手法を許容すること。さらに、教育や保育の現場において、こどもの個人情報の適正な取扱いが確実に行われるよう、法令やガイドラインについての周知を徹底すること。

九 特定生体個人情報の取扱いについては、本人の関与が困難な状態で不適正な取扱いが行われるリスクが高いことに鑑み、義務化される周知行動の実効性を確保する方策を検討し明らかにするとともに、同情報が取り扱われている旨及び本人からの利用停止請求等の手段について監視カメラやセンサー等の機器の周辺及び当該機器の検知対象者が十分認識できる場所等に分かりやすく掲示する等の方法による周知を個人情報取扱事業者に徹底させること。

十 漏えい等の報告に係る本人への通知の代替措置が許容される場合については、個人情報取扱事業者等の恣意的な判断、濫用及び拡大解釈によって本人の権利利益が侵害されることのないよう、個人情報保護委員会規則によって具体的な対象範囲や判断基準を明記すること。

十一 オプトアウト届出事業者における個人データの不適切な第三者提供が行われることのないよう、同事業者に対する監視・監督等を徹底すること。また、いわゆる闇名簿に流用されている等の重大な違反行為が判明した場合には緊急命令をちゅうちょなく発出するとともに、課徴金納付命令を速やかに発出するなど、個人情報の不適正な取扱いから生じた収益の剥奪等に万全を期すること。

十二 課徴金制度の運用に当たっては、課徴金納付命令の基準等について明確なガイドラインを策定するなど、その運用の透明性の確保に努めること。また、課徴金対象行為を繰り返す悪質な事業者に対しては、当該行為を着実に抑止するため、課徴金額の算定基礎の適切かつ確実な把握に努め、将来の課徴金額の見直しに向けて検討を行うほか、課徴金対象行為を限定する要件については、今後の個人情報保護委員会による権限行使等の状況を踏まえ、見直し等の継続的な検討を行うなど実効性ある課徴金制度の構築に努めること。

十三 個人情報の違法な取扱いに起因する個人の権利利益の侵害に対する拡大防止及び事後的な救済を図るため、団体による差止請求制度及び被害回復制度について、導入に向けた検討を引き続き行うこと。また、検討に際しては、消費者及び事業者の双方の意見に十分に配慮すること。

十四 本法によって個人情報保護委員会の監視・監督等に係る業務の増加が見込まれることに鑑み、同委員会の人員及び予算の更なる充実に向けて取り組むこと。

右決議する。

以上でございます。

何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

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