佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長

2026年6月24日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 149 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

お答え申し上げます。

委員御指摘の二十条第二項各号におきまして、例外的に要配慮個人情報を本人の同意なく取得できることが列挙されてございますが、いずれも公益上の必要性が本人の不利益を上回る場合などをくくり出したものでございます。この例外規定の中には要件として本人の同意を得ることの困難なことということを求めていないものもございまして、具体的には学術研究に係る例外規定でございますが、本人の同意を得ることが困難であるということではなくて、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないことを代わって要件としているわけでございます。

本例外規定の今回の改正提案でございますけれども、今のような本人の同意、あるいはその同意に限らない一定の留保を付けた例外の適用という現行法の考え方も踏襲しながら、生命、身体、財産の保護や公衆衛生の向上等に係る例外規定においても、公益上の必要性と本人の不利益を踏まえた上で実質的な価値判断ができるようにすると、それから、本人が真に関与すべき個人情報の取扱いについて十分に検討、判断できる環境を整えるとともに、言わば同意疲れというふうに言われておりますけれども、事業者におきましても、形式的に過ぎることなく、同意取得を求めるときにはしっかり求めると、そういった環境を提供するということを踏まえた改正提案になってございます。

前後のやりとり

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