ありがとうございます。
時間がなくなってまいりました。
大臣自身も、そういった法体系をきっちりと作った上での重要性というのも、改めて礒崎議員の御質問と同じ内容でお返しをいただきました。
私自身は、今、今回の統計についてのいろんな、医療分野もそうですけれども、本人の確認なしで要配慮が出てしまうというこの不安に対しては、現段階でその全体像が一切見えていない状況下で拙速に進めるということは、やはり国民の皆さんの理解、信頼というのは得られない、また、議論の進め方、この法案の進め方自体が問題であるのではないかというふうに申し上げたいと思います。
その意味で、あるべき姿は今回の三十条の二項の五号については要配慮個人情報を一旦省いて、きっちりと階段を上っていく、その先に国民の信頼を得て利活用がしっかりと進んでいくのではないかということを強く申し上げまして、質問とさせていただきます。
ありがとうございました。
96
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
これ法律論ですから、今私が答弁をしたことによって、これからできる法律あるいはその法律の改正等々に道を付けるということは、何というかな、立法府の議論を妨げることにもなりかねないというのはちょっと嫌なので、それについてはちょっと予断を持ってお答えすることは控えたいと思います。
委員の御指摘はよく理解はしますけれども。
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97司司隆史(公明)
ありがとうございます。
要は、その可能性は、マイナンバーであればそうなっている立て付けであるので、医療情報についてはそうすることというのはあり得ると私自身は思っております。それが、規則、ガイドラインで事情を頑張って調整しますのレベルの議論ではなくて、一般法としては、本人確認なくて統計しっかり使っていただいて結構です。これ、参考人の、推進派の、賛成派の参考人の方が、ソフトローで進めてそれぞれ細かいことは今後決めるという考え方について、私も今日の議論を聞いて、そういうことだなというふうには感じました。
その意味において考えたときに、あれ、これEUの考え方…
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98
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
個人情報保護法ってかなり複雑にでき上がっている法律で、次から次と建て増しをしているような法律だと思います。
なので、先ほども申しましたように、きれいな形に一回見直してしまうということは、個人的な意見ですけど、私はありだと思っています。
ですから、ヨーロッパのような立て付けの中で使っていく、分野ごとにまた特別法を作っていくということは私は十分ありだと思いますが、今その議論とはちょっと違うところなので、理想論を述べるのと今のこの改正案を審議いただいているのとは少し次元が違いますから、あえてそれ以上は申しませんけれども、今の委員の質問の答えをするとすれば、…
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- (上の発言)
99司司隆史(公明)
ありがとうございます。
時間がなくなってまいりました。
大臣自身も、そういった法体系をきっちりと作った上での重要性というのも、改めて礒崎議員の御質問と同じ内容でお返しをいただきました。
私自身は、今、今回の統計についてのいろんな、医療分野もそうですけれども、本人の確認なしで要配慮が出てしまうというこの不安に対しては、現段階でその全体像が一切見えていない状況下で拙速に進めるということは、やはり国民の皆さんの理解、信頼というのは得られない、また、議論の進め方、この法案の進め方自体が問題であるのではないかというふうに申し上げたいと思います。
その意味で、あるべき姿は今回の三十条の二項の五号については要配慮個人情報を一旦省いて、きっちりと階段を上っていく、その先に国民の信頼を得て利活用がしっかりと進んでいくのではないかということを強く申し上げまして、質問とさせていただきます。
ありがとうございました。
100
新実彰平(維新)
日本維新の会の新実彰平でございます。
本日も統計特例を念頭に、短い時間ですので質問させていただきます。
各委員もそうかもしれませんが、今、司委員も質問がかぶられたというお話でしたけれども、私も司委員の問題意識から自らの問題意識を引き上げていただいた者の一人でございまして、心より敬意を表したいというふうに思います。
今日は大臣に事前に通告をしている質問ございませんので、もしよかったら、委員長、お取り計らいをお願いできればと思います。
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101
松下新平(自民)
松本国務大臣は御退席いただいて結構でございます。
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102
新実彰平(維新)
では、改めて統計特例について伺います。
先日の参考人質疑で京都大学の黒田先生から、仮にこの法案が成立をし、統計特例が誕生するということであれば、規則及びガイドラインでいかに悪いプレーヤーが入ってこないことを担保するのかが重要であると、こう御示唆をいただきました。
ですので、私も規則、ガイドラインの在り方に焦点を絞って本日は伺います。
こちらも参考人としてお越しをいただいた石川智也弁護士は、規則はハードローであると、また一方で、ガイドラインも違反すると違法行為として扱われる類いのものだという趣旨の御発言をされました。
そこでまず、確認をさせていただ…
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