石川智也西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士

2026年6月19日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 120 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 123 発言)

私、これ是非答えたかったので、質問していただいて本当にうれしいんですけれども、あると思っています。全部これで対応できるということではないです。

一つ目が、これはまず突合の話です。仮名加工情報というのは、その仮名加工情報が誰のものなのかということについては追求してはいけないということになっております。ですから、ある仮名加工情報、全然違う人の仮名加工情報と全然違う人の仮名加工情報を、AとBを足してAとBとしてこちらで分析をする、これは別にこれでできるんですけれども、Aという人とAという人がそれぞれ違うところでデータが存在して、それをそれぞれ仮名加工して持ってきたときに、それを突合するみたいなことが本当にできるのかといったところについては疑問がございます。

あともう一つは、このデータの持ち方によって、そもそも仮名加工をしたときにうまく、何というんですかね、整理できるデータの持ち方とそうではない持ち方がありますので、常にこれでできるというわけではないということがございます。

あともう一つ、これも結構重要な点で、こちらは実は現在の法解釈の下でも私は結構乗り越えられるんじゃないかなと思っておるんですけれども、開発した後のモデルを誰が使えるのかという論点ですね。

これは、委託とか共同利用の枠組みでやったときには、割とデータを提供した人のみが使えるという考え方になりがちです。ただ他方で、今回の統計特例等の例外で、ある意味、第三者提供という形で提供してモデルを作っていくということになると、そのモデルの利用については、まさにモデルを作成した人が扱えるよねというふうに考えやすくなるんだと思います。

そこは結構実務としては影響が大きいところで、この仮名加工情報の共同利用だけでは解決できない問題は法的には私はあるのではないかというふうに考えています。

以上です。

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