石川智也西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士

2026年6月19日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 123 発言)

御質問ありがとうございます。

まず、この必要最小限度の原則、欧州ではどう考えられているかというと、目的との関係で判断するということになっております。ですから、生データ、氏名、住所が、そもそも突合することもない、必要ないという場合に、それをそのまま出してしまうと、それは必要最小限度の原則の違反ということになります。もしそれが突合に必要なんだということになれば、それは提供することもできるということになりますけれど、じゃ、今度、それをAIの開発モデルに入れるときに、別に氏名と住所はモデルの教育のために必要ありませんよねということになると、それを入れるのは必要最小限度のルールの違反ということになりますので、目的との関係で議論する必要があるということになります。

この目的との関係で議論するというのは、セクター別にやっぱり事情がかなり異なるんですよね。ですから、もう常に仮名化されたもので回るようなビジネスが形成されているセクターにおいては、いや、それは全部仮名加工すればいいじゃないですかという話になるんですけれども、ただ、そうではない文脈でいきますと、なかなか仮名加工が難しいといったようなことがありますし、仮名加工をもし、やれなくはないけれどもやろうと思っても、例えば漢字が、名前とかでいうと、漢字の文字が微妙に、何というんですかね、書き方が違ったりするとハッシュ化後のもちろん数列も全部変わりますので、そういった意味では、そういったことができるデータの持ち方、そうではない持ち方、そういったものがあったりするということになります。

以上です。

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