ちょっと質問、ぎゅっと焦点絞って、もう一回、郷野参考人に伺わせていただきますけれども、先ほど石川参考人からあったように、まず、その消費者と事業者という関係性が明確なときにしかちょっと効力を持ち得ない可能性があるという御指摘と、あとは、私の方から申し上げた、慰謝料請求が残念ながら範疇に入っていないということで、たとえ情報が漏えいしても、一定の実害が生じない限りなかなか団体訴訟が機能しない可能性というのも指摘をされていると思うんですが、その辺踏まえて、消費者裁判特例法の改正等が必要だと思われる部分があれば、教えてください。
新実彰平 (日本維新の会)
2026年6月19日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 123 発言)
前後のやりとり
現状はそうです。
では、今の質疑踏まえて郷野参考人に伺わせていただきたいと思うんですけれども、現行のその消費者裁判特例法の不十分な点とか、一定程度その改正が必要な点というものがもしあるというふうにお考えでしたら、特に、このいわゆる情報漏えいについて対応する際にということですけれども、いかがでしょうか。
今回の改正案の総論といいますか、全体としてどう評価するかというところでよろしいでしょうか。個人情報保護法の基本目的である個人の権利利益の保護という観点から見ると、やっぱり権利保障の仕組みが後退しているという点が多く、制度全体の実効性に強い懸念がございます。
やはり、先ほどから申し上げていますとおり、課徴金、差止め請求、集団的救済という基盤的制度が弱められているというところを問題だと考えております。
- (上の発言)
ちょっと質問、ぎゅっと焦点絞って、もう一回、郷野参考人に伺わせていただきますけれども、先ほど石川参考人からあったように、まず、その消費者と事業者という関係性が明確なときにしかちょっと効力を持ち得ない可能性があるという御指摘と、あとは、私の方から申し上げた、慰謝料請求が残念ながら範疇に入っていないということで、たとえ情報が漏えいしても、一定の実害が生じない限りなかなか団体訴訟が機能しない可能性というのも指摘をされていると思うんですが、その辺踏まえて、消費者裁判特例法の改正等が必要だと思われる部分があれば、教えてください。
御質問ありがとうございます。
まず、消費者と事業者の境目といいますか違いというところなんですけれども、やはり、グレーじゃないですけれども、なかなか境界線は難しいと思います。
現行法では抜け穴があるといいますか、やはり対応し切れない部分があると思いますので、今回の個人情報保護制度の改正案において、やはり消費者個人の権利利得がきちんと保障されるような、担保されるような制度改正を求めるというところでございます。
お答えになっていますでしょうか。
ありがとうございます。
では、黒田参考人に伺わせていただきます。
黒田参考人自身も認定作業事業者の一つを率いていらっしゃるということですけれども、現状、なかなか認定事業者数が増えていかない、あるいは医療情報提供数自体が増えていかないという、この辺はどこに背景事情があるのかというのを教えてください。
ありがとうございます。 お恥ずかしい話、私たちの力不足なのかもしれませんが、基本的には、制度に対する理解を求めるためにいろんな病院を順番に回って歩くということをずっと今もしています。 それをさせていただいて常に言われるのは、我々にとって不利益はないのですか、利益はあるのですかと、必ずこのお答えが返ってきます。で、残念ながら、私ども、一度やっちゃっていますので、そうすると、その話をしなければいけなくなります。そうすると、そういった可能性については担保しておいていただく必要がある、もうこれは正直にお話しするしかないわけです。そうすると、そのレピュテーショ…