おっしゃるように、その入口と出口を混同して議論するとなかなか深まらないのかなということは今思わされましたけれども、まさにその出口がAIであることによって安全なんだというところに様々皆さん御意見があろうかと思いますので、また深めてまいりたいと思います。ありがとうございます。
石川参考人には、団体訴訟についてちょっと改めて、岸委員からもありましたけれども、伺わせていただきます。
団体訴訟についての改めて法的整理をちょっといただきたいんですけど、これもちょっと統計特例を例に取らせていただいて、また医療分野ということで前提にさせていただくと、まず医療機関にとって患者は消費者、債権者と言えるのかどうかということ、仮に言えるんだとすると、情報漏えいは、どのフェーズでそれが生じたかにもよるのかもしれませんけれども、医療機関による契約不履行とか債務不履行と言える場合もあるんではないかなと思うんですが、その辺り、いかがでしょうか。だとすると、多少なりとも団体訴訟も意味を成し得たんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
49司司隆史(公明)
ありがとうございました。
今、手元に、昨日、個人情報保護委員会に提出がされました一般社団法人日本医療情報学会、また一般社団法人日本医学連合の方から緊急の意見書というものが提出されたというふうに聞いております。今回の三十条二の五の統計についてですけれども、今、皆さんから今いただきましたように、ともかく、今までの内容とそごがあって、医療の方については仮名化、また認定をしかるべきではないかという内容になっておりますし、またスタートアップ含めた皆さんが不安の中で今回の特例を使えないんじゃないかと。
そもそもこれでしかできないことは何なのかということを突き詰め…
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新実彰平(維新)
日本維新の会の新実彰平と申します。
本日は、誠にありがとうございます。お忙しい中、お越しの先生方ですので、なるべく数多く知見を賜れればというふうに思います。
まず、稲谷参考人に伺わせていただきます。
統計特例を念頭に置いての質問ですけれども、おっしゃったように、幸福追求権も、また同時に個人情報の保護も追求をしつつ、小規模スタートアップ等の参入障壁も同時に下げようと思ったときに、黒田参考人も御提案ですけれども、例えばEUのように公のプラットフォームが匿名化、仮名化を担うとか、あるいは、次世代医療基盤法のように民間の認定事業者が担うという在り方も一つの…
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51稲稲谷龍彦京都大学大学院法学研究科教授
新実先生、御質問いただき、ありがとうございます。
私といたしましては、まず、今回の統計等の作成の法律の、何というか、適用範囲というものと、それから医療という分野に関する特別法とは分けて考えた方がよいのであろうというふうにまず考えてございます。
もちろん、排他的な関係性には立ちませんので、それぞれの規律に従って参入される方がいらっしゃるということはこれは当然の前提になると思いますけれども、あくまで今回の改正というものは、一般的に統計等作成であればこういった条件で、つまり、個人の法益侵害等につながらない条件で利用できるんだよということにしていますので、よ…
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- (上の発言)
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新実彰平(維新)
おっしゃるように、その入口と出口を混同して議論するとなかなか深まらないのかなということは今思わされましたけれども、まさにその出口がAIであることによって安全なんだというところに様々皆さん御意見があろうかと思いますので、また深めてまいりたいと思います。ありがとうございます。
石川参考人には、団体訴訟についてちょっと改めて、岸委員からもありましたけれども、伺わせていただきます。
団体訴訟についての改めて法的整理をちょっといただきたいんですけど、これもちょっと統計特例を例に取らせていただいて、また医療分野ということで前提にさせていただくと、まず医療機関にとって患者は消費者、債権者と言えるのかどうかということ、仮に言えるんだとすると、情報漏えいは、どのフェーズでそれが生じたかにもよるのかもしれませんけれども、医療機関による契約不履行とか債務不履行と言える場合もあるんではないかなと思うんですが、その辺り、いかがでしょうか。だとすると、多少なりとも団体訴訟も意味を成し得たんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
53石石川智也西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士
御質問ありがとうございます。
確かに、契約関係がある場合においては消費者となり得る場面というのはあるということだとは思うんですけれども、データの漏えいとかの文脈が特に議論されてきましたが、何も契約関係がない場合であったりとか、あと従業員のデータ等が大量に漏えいするケースとか、およそちょっと消費者の概念では捉えられない場面というものが多くあります。そうすると、被害者としての個人、これを代表する団体というのはそもそも誰なんだろうかと、それを消費者団体に負わせてよいのだろうかといったようなところについて議論が必要だなというふうに考えております。
以上です。
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新実彰平(維新)
ありがとうございます。
これも私、統計特例で、しかも医療機関というのを念頭に置いたので今のような質問になりましたが、確かに広く見ればおっしゃるとおりなのかなというふうにも思いました。
加えて、消費者裁判特例法は慰謝料請求についてはできないという立て付けになっているということですので、単に情報が漏えいしただけでは残念ながら団体訴訟は有効とならないと。つまり、一定の実害が生じてのみ一定の意味を持つというふうに考えてよろしいでしょうか。
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55石石川智也西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士
現状はそうです。
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