ありがとうございます。
今回のその三十条の二において、三十条の二の柱書きに書かれているもの、つまりコネクテッドカーであったりスクレーピングであったりというふうなものを考えるものは、非常によく考えられた文章だろうというふうに思います。
これは今まで想定されていなかったことですから、確かにこれができることで活用の範囲が広がるだろうと思われますが、三十条の二の五につきましては、先ほど御説明したように、少なくとも医療分野においては、これがなくても今ある仕組みで全部できる。逆に言うと、これができることによって、自分の責任でやらなきゃいけないプレーヤーが増えてしまう。今の仕組みでやるならば、認定事業者に、認定作成事業者に自分のAI預けておけば、個人情報の管理であるとかという負担を一切負うことは必要ないわけです、もちろんお金は払わないといけないですけど。
ですので、そう考えると、今の仕組みで十分できる、若しくはよくできるわけであって、改めてこの仕組みをつくって自己責任で、病院も自己責任でやりなさい、利用者も自己責任でやりなさいというやり方をすると、皆さんがかえって萎縮するのではないかなというふうに私は感じます。
45司司隆史(公明)
ありがとうございます。
黒田参考人、もう一問一答でお聞きしたいんですけれども、政府は、最小限の、GDPRの読み方としては、最小限の形としては仮名化でも、つまり顕名でもいいんではないかというような答弁を毎回いただいておるわけですけれども、その辺の黒田参考人の捉え方としてはいかがでしょうか。
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46黒黒田知宏京都大学医学部附属病院医療情報企画部教授
お答えします。
資料の八の一をもう一度御覧ください。資料の八の一を御覧いただくと、アンダーラインが引いてある一番下の行ですが、それらの措置は、それらの目的がそのような様態で充足され得る限り仮名化を含むことができるです、日本語でも。その続きを読んでいただくと、データ主体の識別を許容しない又は許容することのない別の目的による取扱いによってそれらの目的が充足され得る場合、それらの目的は、その様態によって充足される、およそ人間が読めない日本語なんですけれども。
基本的には、満たされるんであればその形でやりなさいと書いてある。これって、要は、統計だったら統計で…
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47司司隆史(公明)
ありがとうございます。
そういった面で、国際的な信頼がもし損なうようなことがあれば、まさに目的としている国際競争力のAIの取組というものが失うおそれがあるわけでございまして、やっぱり慎重に議論をする必要があると思います。
最後に、改めて黒田参考人にお伺いしたいのは、前回の委員会の質疑の中で、例えば、スタートアップ、また大きな企業でも結構ですけれども、企業の皆さんが、今回の特例をもって、いよいよ政府も攻めに転じたなと、AI開発、日本で攻めていくぞということで、大きく参画をしていただくべきぐらいの攻めた法案であるというふうに、私はそれでこそあってしかるべ…
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- (上の発言)
48黒黒田知宏京都大学医学部附属病院医療情報企画部教授
ありがとうございます。
今回のその三十条の二において、三十条の二の柱書きに書かれているもの、つまりコネクテッドカーであったりスクレーピングであったりというふうなものを考えるものは、非常によく考えられた文章だろうというふうに思います。
これは今まで想定されていなかったことですから、確かにこれができることで活用の範囲が広がるだろうと思われますが、三十条の二の五につきましては、先ほど御説明したように、少なくとも医療分野においては、これがなくても今ある仕組みで全部できる。逆に言うと、これができることによって、自分の責任でやらなきゃいけないプレーヤーが増えてしまう。今の仕組みでやるならば、認定事業者に、認定作成事業者に自分のAI預けておけば、個人情報の管理であるとかという負担を一切負うことは必要ないわけです、もちろんお金は払わないといけないですけど。
ですので、そう考えると、今の仕組みで十分できる、若しくはよくできるわけであって、改めてこの仕組みをつくって自己責任で、病院も自己責任でやりなさい、利用者も自己責任でやりなさいというやり方をすると、皆さんがかえって萎縮するのではないかなというふうに私は感じます。
49司司隆史(公明)
ありがとうございました。
今、手元に、昨日、個人情報保護委員会に提出がされました一般社団法人日本医療情報学会、また一般社団法人日本医学連合の方から緊急の意見書というものが提出されたというふうに聞いております。今回の三十条二の五の統計についてですけれども、今、皆さんから今いただきましたように、ともかく、今までの内容とそごがあって、医療の方については仮名化、また認定をしかるべきではないかという内容になっておりますし、またスタートアップ含めた皆さんが不安の中で今回の特例を使えないんじゃないかと。
そもそもこれでしかできないことは何なのかということを突き詰め…
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新実彰平(維新)
日本維新の会の新実彰平と申します。
本日は、誠にありがとうございます。お忙しい中、お越しの先生方ですので、なるべく数多く知見を賜れればというふうに思います。
まず、稲谷参考人に伺わせていただきます。
統計特例を念頭に置いての質問ですけれども、おっしゃったように、幸福追求権も、また同時に個人情報の保護も追求をしつつ、小規模スタートアップ等の参入障壁も同時に下げようと思ったときに、黒田参考人も御提案ですけれども、例えばEUのように公のプラットフォームが匿名化、仮名化を担うとか、あるいは、次世代医療基盤法のように民間の認定事業者が担うという在り方も一つの…
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51稲稲谷龍彦京都大学大学院法学研究科教授
新実先生、御質問いただき、ありがとうございます。
私といたしましては、まず、今回の統計等の作成の法律の、何というか、適用範囲というものと、それから医療という分野に関する特別法とは分けて考えた方がよいのであろうというふうにまず考えてございます。
もちろん、排他的な関係性には立ちませんので、それぞれの規律に従って参入される方がいらっしゃるということはこれは当然の前提になると思いますけれども、あくまで今回の改正というものは、一般的に統計等作成であればこういった条件で、つまり、個人の法益侵害等につながらない条件で利用できるんだよということにしていますので、よ…
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