黒田知宏京都大学医学部附属病院医療情報企画部教授

2026年6月19日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 123 発言)

では、お答えします。

まず、法律に関しては石川先生ほど私は詳しくないので現場の肌感覚でしかないのですけれども、少なくともGDPRの中で、要配慮個人情報という、日本の個人情報保護法の要配慮個人情報という考え方自身がGDPRから元々きているものであると。つまり、特別扱いしなきゃいけないということはヨーロッパは既に認識をしたところからスタートをしているというのがまず重要なポイントだと思います。その上で、そのデータを受け取る主体をどうするかということで、データスペースを考えるときに、医療分野から行きましょうということでEHDSというパッケージができ上がっているわけです。

論点がずれているなとすごく思うのは、データが、その安全性が確保されるタイミングをAIのモデルができ上がったときに置いているのか、AIを作る人に渡すときに置いているのかというところで論点が大きくずれていると思って見ています。

AIが出ていくときに安全であるということについては、今資料をお示ししたとおりで、何も変わりません。それを作るためにどんなデータ渡すんだというところについてレギュレーションが掛かっていないというのが私たちが気にしているところですし、欧州の私の友達に聞いても、気持ち悪いねというふうに言われる状態なんです。そもそも、彼らはAIが統計に入るというのは考えられないというふうに、何人かの、政府関係者の友達が何人かいますので、彼ら、割と口々にそれを言うんですね。その状況の中で、これやっちゃって大丈夫かなというのはすごく感じる。

しかも、その先ほどの八十九条でお示ししているとおり、データを渡す段階でミニマイゼーション原則をちゃんと守れというふうに書いているわけです。で、その書き物は一切ないんですよ、今の、今回の統計特例に関しては。その状態では、全部渡してよいと法律上は書いてあるように見える。

ソフトローでもちろんメソッドは決めていくべきですけど、少なくともそうせよという、ハードローで記載がなければ、それが守られると考えられないというふうに私は思っています。

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