黒田知宏京都大学医学部附属病院医療情報企画部教授

2026年6月19日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 123 発言)

お答えいたします。

まず後者の方からですが、おっしゃるとおり、必要ないと思います。

次世代医療基盤法の中で連結するときには、連結可能匿名加工医療情報という類型がございまして、それぞれの組織から国が与えられたハッシュ値を受け取って、それぞれを貼り付けて出すことで利用者の方でつなぎ合わせることができるという制度が既にございます。ですので、利用者に渡す段階で名前が渡るということは今ございません。それをしなければならない理由は、自分自身でその制度を使わずに接続をしなければならないからだけであって、そこさえ許容できれば全く必要ないはずだというふうに考えます。

前者の方のお答えでございますが、おっしゃるとおり、基本的には、少なくとも医療分野においては全く差がないというか、この法律を作らなかったとしてもAIの開発が止まることは一切ありません。

じゃ、医療分野以外がどうかというと、ポイントになるのは二つで、一つは、今おっしゃった、その名寄せが必要であるかどうか、もう一つは、本当に個人情報に当たるもの、例えばゲノムのような個人識別符号として類型されているもので仮名化が論理的に不可能なものは含まれているかと、この二点に集約されるというふうに考えます。で、ほとんどそのパターンってないと思うんですよ、実は。よほどのことがない限り、そういうパターンって起こり得ないので、であると考えるならば、基本的には、仮名加工の共同利用の範囲で基本的には全て遂行できるはずだというふうに考えます。

前後のやりとり

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