お答えいたします。
まず後者の方からですが、おっしゃるとおり、必要ないと思います。
次世代医療基盤法の中で連結するときには、連結可能匿名加工医療情報という類型がございまして、それぞれの組織から国が与えられたハッシュ値を受け取って、それぞれを貼り付けて出すことで利用者の方でつなぎ合わせることができるという制度が既にございます。ですので、利用者に渡す段階で名前が渡るということは今ございません。それをしなければならない理由は、自分自身でその制度を使わずに接続をしなければならないからだけであって、そこさえ許容できれば全く必要ないはずだというふうに考えます。
前者の方のお答えでございますが、おっしゃるとおり、基本的には、少なくとも医療分野においては全く差がないというか、この法律を作らなかったとしてもAIの開発が止まることは一切ありません。
じゃ、医療分野以外がどうかというと、ポイントになるのは二つで、一つは、今おっしゃった、その名寄せが必要であるかどうか、もう一つは、本当に個人情報に当たるもの、例えばゲノムのような個人識別符号として類型されているもので仮名化が論理的に不可能なものは含まれているかと、この二点に集約されるというふうに考えます。で、ほとんどそのパターンってないと思うんですよ、実は。よほどのことがない限り、そういうパターンって起こり得ないので、であると考えるならば、基本的には、仮名加工の共同利用の範囲で基本的には全て遂行できるはずだというふうに考えます。
35平平戸航太(国民)
ありがとうございます。
私自身も、課徴金の導入という点は大きな一歩だと思っておりますし、その点については先週の本会議でも触れさせていただきました。引き続き、課徴金の在り方については私自身も考えていきたいと思います。ありがとうございます。
続きまして、郷野参考人にお聞きします。
差止め請求制度の削除、要配慮個人情報の特例拡大によって、個人の権利保護が後退しかねないという点について私も危機感を抱いております。
仮に、本法案が現行のまま成立するとなれば、国民の不安を少しでも和らげ、潜在的な被害を未然に防ぐための実効的な手当てが不可欠かと考えております。…
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36郷郷野智砂子一般社団法人全国消費者団体連絡会事務局長
御質問ありがとうございました。
先ほど岸先生からの御質問のところでも回答させていただいたところですが、差止め請求制度というのは、個人情報の不適正利用が消費者に広がる構造を持っているということと、広く消費者に広がるという構造を持っているということと、事前に、未然に防ぐということが大切ということで必要だということを申し上げました。
先ほどの回答の中でちょっと不足していた部分を補足させていただきますと、この制度は、被害が発生する前あるいは拡大する前に、違法、不適正なデータ利用を迅速に止める仕組みとして不可欠だというふうに考えております。差止め請求制度はまさ…
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37平平戸航太(国民)
ありがとうございました。
済みません、残り時間が大分少なくなっておりますので、続いて、黒田参考人にお聞きしたいと思います。
先ほどの冒頭の御説明の中で、特例の乱発は国民のトラストを失う最悪の案であるという危機感、私も極めて重要に、重く受け止めております。データ利活用を前に進めたいからこそ、国民の信頼を損なえば制度そのものが立ち行かなくなり、本末転倒かと考えております。黒田参考人が提唱される、一元的に審査を行う出口制御への転換こそ理想的な姿だと私自身も理解しております。
そして、まず一つ確認なんですけど、配付していただいた資料の中で、次世代医療基盤法…
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- (上の発言)
38黒黒田知宏京都大学医学部附属病院医療情報企画部教授
お答えいたします。
まず後者の方からですが、おっしゃるとおり、必要ないと思います。
次世代医療基盤法の中で連結するときには、連結可能匿名加工医療情報という類型がございまして、それぞれの組織から国が与えられたハッシュ値を受け取って、それぞれを貼り付けて出すことで利用者の方でつなぎ合わせることができるという制度が既にございます。ですので、利用者に渡す段階で名前が渡るということは今ございません。それをしなければならない理由は、自分自身でその制度を使わずに接続をしなければならないからだけであって、そこさえ許容できれば全く必要ないはずだというふうに考えます。
前者の方のお答えでございますが、おっしゃるとおり、基本的には、少なくとも医療分野においては全く差がないというか、この法律を作らなかったとしてもAIの開発が止まることは一切ありません。
じゃ、医療分野以外がどうかというと、ポイントになるのは二つで、一つは、今おっしゃった、その名寄せが必要であるかどうか、もう一つは、本当に個人情報に当たるもの、例えばゲノムのような個人識別符号として類型されているもので仮名化が論理的に不可能なものは含まれているかと、この二点に集約されるというふうに考えます。で、ほとんどそのパターンってないと思うんですよ、実は。よほどのことがない限り、そういうパターンって起こり得ないので、であると考えるならば、基本的には、仮名加工の共同利用の範囲で基本的には全て遂行できるはずだというふうに考えます。
39平平戸航太(国民)
ありがとうございます。
四人の参考人の皆様それぞれの立場からだったとは思いますが、今の現行の改正案の中身、不足している分というのはだんだん表に出てきているのかなと思いますので、またこの委員会の中でもしっかりと議論をできたらと思います。
終わります。ありがとうございました。
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40司司隆史(公明)
公明党の司隆史です。
四名の参考人の皆さん、本当にありがとうございます。大変勉強させていただいております。
今回、これまでも議論がありました三十条の二の五、統計作成の本人同意なしの第三者提供、要配慮個人情報という点でございます。私自身も、医療情報の研究をしてきた立場もありまして、利活用を進めていきたいという思いでございます。
もうずっと議論になっております保護と利活用のこのバランスということに関して、昨日もかなり線を引きまくりまして皆さんの資料をいっぱい読んだんですけれども、かなり参考人の皆さんが俯瞰をして、どう利活用を進めるためにどうすればいいの…
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41稲稲谷龍彦京都大学大学院法学研究科教授
司先生、御質問ありがとうございます。
私は、実は、今回のその統計等の例外から始めたというのは、かなり慎重なアプローチではないかと実は思ってございます。
というのも、今回の個人情報保護法の改正の方向性というのは、石川参考人の方からも少しございましたし私もそのように理解していますけれども、リスクベースで適切な規制を掛けていく、同意というものを取ったとしても、結局、取った後きっちりしていなかったら一緒じゃないかということで、リスクをきちんと管理できる構図を具体化していくと、そういう意味でのリスクベースをやっていく、その最初の改正だと思うわけですね。
そう…
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