石川智也西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士

2026年6月19日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 123 発言)

御質問ありがとうございます。

やはり、法理論的な整理が結構難しかったんじゃないかなというふうに私は思っています。消費者という概念と、個人情報保護の文脈でいう個人というのは必ずしもイコールではないんですね。消費者関係にない場合であっても個人が被害を受けるという場合がありまして、ここの整合性がなかなか難しい。

これは欧州でも同じような問題がありまして、GDPRの下で被害を受けた個人について、消費者保護団体が訴えの権利を持つのかということですね、これがまさに争われまして、最後、欧州司法裁判所がある意味法律を作るような形で、消費者保護団体がGDPR上の権利を訴えていくことができるというような形で解決がなされている。こういうような、結構、すごく法理論的な議論のあるところなんですね。

今回はその点がなかなか難しかったのかもしれませんが、次回の改正までにその辺りの論点も整理して、法理論的なところの整理ができると検討ができるのかなと思います。

以上です。

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