本人の意図しないところで要配慮個人情報が取得され、これに基づき本人が差別的取扱いを受けることを防止する点、これはこの要配慮個人情報の取得に係る規律を設けた趣旨でございますので、委員御指摘の答弁とその認識には、当時の認識とは変わりはございません。
松本尚 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
2026年6月17日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
前後のやりとり
ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。 個人情報保護法改正案について伺います。 本法案は、氏名、住所、年齢、性別、購買履歴、位置情報履歴、ウェブの閲覧履歴などと、それにひも付けられた人種、信条、社会的身分、病歴、身体的・知的障害、あるいは犯罪の経歴、犯罪被害、健康診断、医師等の診療、調剤などの要配慮個人情報を含む個人データ等の第三者提供、既にウェブやSNSなどで公開されている要配慮個人情報の取得について、本人の同意なしで可能とするものです。 これは、個人の情報を取得、提供、利用する際には本人の同意が必要だとするこれまでの一般的な市民常識に反するものです…
個人情報保護法は、第一条に規定しているとおり、個人情報の有用性、これに配慮しつつ、個人の権利利益を保護するということが目的となっております。 近年のデジタル技術の飛躍的な進展によって、多種多様な、かつ膨大なデータの収集、分析等が容易かつ高度化しており、こういったデータの利活用をすることによって、サービス向上、新産業の創出、国際協力の強化等が図られている。最終的には国民の利益になるものと思います。特に、個人に関する情報については、高度なデジタル技術を用いた方法で個人の利益のみならず公益のために活用するということもこれから可能になって、もう既に可能になって…
個人情報保護法や個人情報保護委員会への市民の期待は、利活用が広がる中でも個人情報はしっかり守ってほしいということです。そのことを政府はきっちりと認識していただきたいと思います。 今回の法改正では、要配慮個人情報を本人の同意を得ずに取得や提供する範囲を拡大しています。要配慮個人情報は、二〇一五年の番号法と個人情報保護法の改正により新たに設けられたものです。この規定を設けた理由としては、政府は、本人の意図しないところで当該本人に関する要配慮個人情報が取得されること、及びそれに基づいて本人が差別的取扱いを受けることを防止する必要があるからだと説明しています。…
- (上の発言)
本人の意図しないところで要配慮個人情報が取得され、これに基づき本人が差別的取扱いを受けることを防止する点、これはこの要配慮個人情報の取得に係る規律を設けた趣旨でございますので、委員御指摘の答弁とその認識には、当時の認識とは変わりはございません。
それでは、なぜ今回の改正案では要配慮個人情報の取得、提供に当たって本人の同意を不要としたのですか。
特定の個人との対応関係が排斥された統計情報等の作成のためのみに個人情報が利用される場合であれば、個人の権利利益に直接の影響を与える可能性は低く、個人の権利利益を害するおそれが少ないと考えております。このことは要配慮個人情報であっても基本的に変わるものではなく、統計情報等の作成のみに利用されることを確実に担保する規定を設けた上で、この規定というのは、目的外使用や第三者提供の禁止、違反に関する課徴金の賦課等々の規定でございますが、その規定を設けた上で本人同意を不要とすることとしているわけでございます。 そして、これを進めるに当たって、有識者を含むステークホ…
要配慮個人情報とは、不当な差別や偏見、その他の不利益が生じないように取扱いに特に配慮を要するとされています。しかし、今回の法改正は、まさにそれを提供できる、取得できるという法律なんですね。
せめて要配慮個人情報を、氏名、住所などの個人の特定につながる情報を切り分けたり、両者のひも付けを禁じたり、あるいは匿名化、あるいは仮名化したりすべきではありませんか。なぜそのような措置をとらないのですか。