派生モデル等については、これは新しく別のAIモデルを開発する場合も当然含まれるんですけれども、大量の個人情報を扱う場合ですから、この個人に関する情報に当たらない状態、要は個人の情報が排斥された状態まで加工をするということが求められることは当然でございますし、そのほか特例にいろいろな縛りが掛かっていますが、それが適用されることも同様でございます。
松本尚 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
2026年6月17日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
前後のやりとり
それ、まず、いわゆる公示されているというか、示されている、表示されているものからの確認という話を伺いました。そこの契約上に特に問題がなければ、そこから更に踏み込んで、どのように具体的に積極的に個人情報保護委員会が、触ってみなきゃ分からないわけですよね、そこまでまず踏み込むことができるのかどうなのか、この点における疑問もあります。
そもそも、AIモデルで学習された個人情報について、当該情報が学習済みモデルに残っていないということを確認する一般的な技術的方法というのは存在するのでしょうか。
お答えします。
AIモデルに係る学習手法には様々なものが存在しておりまして、個人情報が存在していないことを画一的に常に証明できる一般的な技術はありません。AI開発に用いられたデータの内容、具体的な開発の手法、復元防止のための措置など、考慮して判断する必要がこれはあろうかというふうに思っております。
先ほど申し述べましたけど、AI開発である限り、開発されたAIモデルに個人情報が残る事態というのは基本的に我々は想定していないと承知をしておりますが、仮に違反が疑われた場合は、当然しっかりと対応することは言うまでもございません。
問題が起きてからじゃないと。疑わしい事例というのは、まずそもそもどうやって把握するかという問題はあると思うんですね。で、問題が起きてからじゃないと対応しないと。 問題が起きたというのはどういうときかといったら、その要配慮個人情報を含む重大な機微に触れる情報が外に漏れるなりなんなり、何らかの被害が出ている状況という、深刻な状況になっているような場合が想定されます。このこと自体も問題ですし、そもそも、そのAIに読み込ませた情報から個人情報が全く消えているということが確認できる、確立された、今おっしゃいましたけれども、いつどんな度合いにおいても確認できる方法…
- (上の発言)
派生モデル等については、これは新しく別のAIモデルを開発する場合も当然含まれるんですけれども、大量の個人情報を扱う場合ですから、この個人に関する情報に当たらない状態、要は個人の情報が排斥された状態まで加工をするということが求められることは当然でございますし、そのほか特例にいろいろな縛りが掛かっていますが、それが適用されることも同様でございます。
ということで、どんどん広がっていくわけですよね。最初、提供しました、こういうAIモデルを作ります、一つできました。で、そこで終わりじゃなくて、またそれを活用して何らかの統計目的という名前のAIが作られていく。その先、どんどんどんどん広がっていったときに、どこまで個人情報保護委員会はちゃんとチェックができるんですか。問題が起きなければ結局分からないですよね、把握すら、入口ちゃんとチェックしないわけですから。本当に無責任だと思うんですね。 このように、本当に悪用されないのか、目的外利用されていないのか、安全に管理されているのか分からない状況で、センシティブ…
統計作成等を行う事業者の各種の義務を課すことを前提にして、事前の審査、認証制度は求めないということにいたしました。理由は、これは保護と適正な利活用、個人情報の保護と適正な利活用の両立を図ることが旨とする改正であるからにほかなりません。 先ほど、私、一番最初の御質問に答えたように、車運転するのにアクセルとブレーキ踏まないと運転できませんけれども、ある意味、事故を起こすのは怖いからといってアクセルをいつまでも踏まなければ前には進めませんから、今回の特例というのは、入口でハードルを設けるか、出口でハードルを設けるかの問題からすれば、出口のハードルを高くして、…
何か随分違う点から御答弁されたと思うんですけど、別にAIの活用をするなとも言っていませんし、日本が遅れている状況においてできる分野からきちんと発展をさせていくことも重要だと思いますし、様々な個人情報も含めて利活用することによってより多くの利益を生んでいくということは非常に重要だと思います。そういう可能性を秘めているということは十二分に承知しています。 しかし、だからといって、要配慮個人情報を含む個人情報が、本人の承認なしに余りにもずさんな管理の下に活用されていくというか搾取されていくような状態であるのは、それはまた違う話であります。適正な利活用とおっし…