石垣のりこ (立憲民主党)

2026年6月17日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

と、ここまで、あらゆる官民の保有する要配慮個人情報を含む個人情報が、統計特例で、本人の同意なく統計目的であればそのまま提供され得るということを確認しました。また、個人情報か否かという点も幾つか例を挙げてお示しいたしました。

次に、直接的な要配慮情報ではない情報であったとしても、個人特定の鍵になるということを示す事例を御紹介したいと思います。

これ、今月二日、六月二日にLuupの電動キックボードで、二〇二三年度改正以来、法改正以来初めての死亡事故が起きました。Luup側としては、安全対策を強化するに当たって、警察から交通違反情報の提供を受けて、自社の利用者の情報と照合して、違反をした人の利用停止などを行っているということが告知されていました。

それを知ったとき、交通違反の情報を民間事業者に提供すること、これ要配慮情報ですよね、できるのか疑問に思いまして警察に問い合わせたところ、誰が交通違反をしたかの情報は提供していないが、交通違反を起こした日時、場所、違反した車両番号をLuup側に提供しているという回答がありました。一方、Luup側は、この車両をその時間に利用している人の情報、住所、氏名、携帯番号、また免許証であるとかクレジットカードの情報などを持っていますから、誰が交通違反を起こしたか把握できるということだったわけですね。それで利用停止などの措置を行っているということです。

これ、交通違反の情報は当然要配慮情報に当たりますが、車体番号など個人情報でもない情報と、要配慮個人情報でもない住所、氏名といった異なる複数の情報を重ねると要配慮個人情報ができてしまうわけです。

確認ですけれども、このようにしてできた要配慮個人情報は、統計特例としては提供は可能でしょうか。

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