お答え申し上げます。
火薬類取締法第十三条におきましては、委員御指摘のとおり、製造業者又は販売業者は、専ら自己の用に供する火薬庫を所有し、又は占有しなければならないと規定されてございます。したがって、火薬類の製造業者又は販売業者には当たらないロケットを打ち上げようとする者には同条の義務は掛かっておらず、複数事業者で共用の火薬庫において火薬類を貯蔵することが可能でございます。
2026年4月22日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 86 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)
お答え申し上げます。
火薬類取締法第十三条におきましては、委員御指摘のとおり、製造業者又は販売業者は、専ら自己の用に供する火薬庫を所有し、又は占有しなければならないと規定されてございます。したがって、火薬類の製造業者又は販売業者には当たらないロケットを打ち上げようとする者には同条の義務は掛かっておらず、複数事業者で共用の火薬庫において火薬類を貯蔵することが可能でございます。
ありがとうございます。 やはり各省庁との個別のやり取りというのはどこまでいっても残ってしまうのかもしれませんけれども、総合調整機能、是非とも果たしていただいて、機動的に動いていただければというふうに改めて御期待を申し上げます。 ちょっと個別に、各規制について事業者がもう少しスムーズに許可を得られるような状況がつくれないのかということを具体的に見てまいりたいと思います。 まずは、ロケットの燃料を充填する容器についてなんですけれども、これ経産省の参考人に伺わせていただきます。 高圧ガス保安法四十八条に、高圧ガスを容器に充填する際には条件を満たすもので…
お答え申し上げます。 高圧ガス保安法においては、高圧ガスを容器に充填する場合には、当該容器は容器検査に合格し、刻印されたものであること等を求めています。一方、同法において、経済産業大臣が危険のおそれがないと認め、条件を付して許可した場合においては、容器検査を受けていない容器であっても高圧ガスの充填を可能とする特別充填許可制度を設けており、個別の事情に応じて柔軟に対応することが可能です。これまでにも、ロケット用の高圧ガス容器において当該制度が活用された実績がございます。 こうしたことから、ロケット用の高圧ガス容器等、一般的な容器検査を受けることが困難な…
ありがとうございます。 法四十八条の五項に特別充填許可というものがありまして、今おっしゃっていただいたように、ロケットについては個別に対応することが可能であるという御答弁をいただきました。法的には経産大臣が許可権者ということですけれども、実は政令によって都道府県知事に権限が与えられているということで、知事が最終判断をすることになると。恐らくですけれども、各都道府県、なかなか詳細を認識をされていない可能性がありますので、改めて都道府県への周知なんかもお願いをしたいというふうに思います。 続いて、その燃料への点火に用いる火薬について伺います。これも経産省…
お答え申し上げます。
火薬類取締法第十三条におきましては、委員御指摘のとおり、製造業者又は販売業者は、専ら自己の用に供する火薬庫を所有し、又は占有しなければならないと規定されてございます。したがって、火薬類の製造業者又は販売業者には当たらないロケットを打ち上げようとする者には同条の義務は掛かっておらず、複数事業者で共用の火薬庫において火薬類を貯蔵することが可能でございます。
これもはっきりと御答弁をいただきまして、ありがとうございます。打ち上げ事業者は専用の火薬庫を持つ必要はないということ、つまり、逆に言えば、射場において火薬庫に準じる施設を共用してもいいということだと認識をいたします。随分とこれで共用の射場はビジネスを展開しやすくなるんだろうと思います。 こういう細かいルールの運用、ここで一個一個見ていっても切りがないわけでありますけれども、要は、こうした許可の権限を事実上都道府県が有しているケースが多いという中にあって、どうやら伺っていると、これまで専らやっぱりロケットの打ち上げに係る許可に携わってきたのは種子島宇宙セ…
ロケットの射場は、ロケットの打ち上げ拠点としてだけでなく、地域の産業、ビジネス、そして町づくりにもつながる拠点として期待されていると思います。 内閣府としては、こうした射場を有する自治体の取組を後押しするために、宇宙政策委員会宇宙輸送小委員会に北海道、大分県、和歌山県、鹿児島県及び福島県南相馬市をお招きして、射場に関する取組や課題について自治体が相互に情報交換できる場を設けたところであります。参加自治体と内閣府のコミュニケーションも一層強化する場になったものと認識しています。 このような取組を継続するとともに、日本成長戦略会議における官民投資ロードマ…
ありがとうございます。 本当にコミュニケーションで解決をすることも多々あるのかなというふうに今回改めて思いましたので、どうぞよろしくお願いをいたします。 続いては、ロケットと地上との通信にとって必要な電波について、総務省の政府参考人にお越しをいただいております。 これも電波法を所管する総務省に申請する必要があるわけですが、様々な事業者が様々な場所で様々な周波数帯を既に免許を取って利用しているわけでございまして、そうした既存の事業者との混信を避けるための調整が極めて大変だというふうに伺っております。ロケット打ち上げの計画に必要な電波の免許が下りるまで…