風木淳内閣府宇宙開発戦略推進事務局長

2026年4月22日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

内閣府のアクションについて御質問ございました。

現在の宇宙活動法上の許可につきましては、ロケットの打ち上げ施設周辺の住民、船舶、航空機等の公共の安全を確保するため、打ち上げ施設の周辺の陸上、海上及び上空に警戒区域を定めることとともに、推進薬等の取扱いに係る安全対策を求めております。内閣府においては、こうした内容を、打ち上げ事業者が取るべき事項を明確化するために、審査基準、そしてガイドラインを定めて内閣府ホームページで公表しています。

そして、航空局、海上保安庁、地方自治体、漁業協同組合等との個別調整につきましても、関係法令に基づく手続を適切に実施することを求めつつ、内閣府としては、これらとの重複を避け、そして審査基準を設けてこれを公表し、透明性の確保と効率化を図っております。

加えて、打ち上げ事業者には申請の検討段階から内閣府との事前調整を推奨しておりまして、事業者から相談があれば必要に応じて関係省庁との意思疎通を図るなど、手続に係る事業者負担の低減に努めております。具体的に、今ございました北海道のスペースポートでありますとか串本でございました。私どもも、事前相談等含めて、ふだんより事業の動向について十分話を聞いております。そして、カイロス一号機につきましては、例えば内閣府から海上保安庁等と連携をするというような形もございました。

こうした動きにつきましては、米国においても同じように行われているというふうに承知していまして、元々、FAAという連邦航空局がロケットの打ち上げ許可しています。そして、電波は、委員御指摘のとおり、私どもは総務省ですが、FCC、連邦通信委員会がやっております。それから、リモートセンシングの許可は商務省ということで分かれておりますが、米国も同じ課題を抱えられておりまして、申請者の利便性の向上を検討するということで、できるだけ総合調整というようなことも考えていると聞いております。

一方で、関係法令の手続は、やはり専門的知見を有する各機関での実施が最も効率的という側面もございますので、関係省庁との連携の下で効率的にやっていきたいと考えておりますし、内閣府としては、政府全体の司令塔でございますので、ロケット打ち上げの高頻度化を目指して、手続の簡素化など不断の改善を行っていきたいと考えております。

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