ただいま議題となりました人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
近年、宇宙の開発及び利用をめぐる状況は、新規参入事業者の急増や技術革新の進展等により急速に多様化しており、これに伴ってロケットの打ち上げを取り巻く環境も大きく変化し、その開発競争が激化する中で、人工衛星の打ち上げのみならず、地球を回る軌道等で分離されないダミーペイロードを搭載した試験打ち上げを含め、様々な形態でのロケットの打ち上げの需要が生じております。また、こうした変化を背景として、打ち上げの価格の低廉化等の状況が生じており、民間事業者による宇宙開発利用が活発化し、ロケットで打ち上げられ地球を回る軌道又はその外に投入されるもの等も、無線設備を搭載せず制御されないモニュメントなど多様化が進んでいます。こうした状況に鑑み、公共の安全を確保しつつ、人工衛星の打ち上げ等に関する多様な需要に対応するため、人工衛星等の打ち上げに係る許可制度を拡充し、人工衛星の搭載又は分離を伴わないものを含め宇宙ロケットの打ち上げを許可の対象とするとともに、ロケット落下等損害の賠償に関する制度の対象となる者として、人工衛星の打ち上げ用ロケット以外の宇宙ロケットの打ち上げを行う者を追加する等の措置を講ずるため、本法律案を提出した次第です。
次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
第一に、人工衛星の搭載又は分離を伴わない宇宙ロケットの打ち上げを許可の対象に追加するとともに、これらの打ち上げを行う者について宇宙ロケットの落下等により生ずる損害の賠償に関する制度の対象に加えることとしております。また、地球を回る軌道等で制御されない人工の物体について、宇宙ロケットの搭載前にその構造が基準に適合していることを認定する制度を創設し、その搭載を委託した者等についても、その落下等により生ずる損害の賠償に関する制度の対象に加えることとしております。
第二に、宇宙基本法の基本的施策に宇宙開発利用に係るロケットの開発等に必要な機器、技術等の研究開発の推進等を追加するとともに、公共の安全の確保を規定します。
第三に、内閣府設置法に規定される宇宙政策委員会の調査審議の対象を、宇宙ロケットの打ち上げの安全の確保に関する重要事項に拡充することとしております。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
150
安野貴博(みらい)
御答弁いただき、ありがとうございます。
この汎化というところなんですけど、LLMの世界でも、最初はどこに注力するというものがなかった中で、例えばアンソロピック社はコーディングエージェントというところに徐々に徐々にユースケースを見付けて、市場を見付けて特化させてきたというところがありまして、同じような、最初はいろいろ試してみるというのは大事だと思いますが、何か見付けたときにどんどん特化させていくということは必要になっていくのではないかと思います。
時間になりましたので、以上で終わりにします。ありがとうございました。
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151
松下新平(自民)
本件に対する質疑はこの程度にとどめます。
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152
松下新平(自民)
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。小野田内閣府特命担当大臣。
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- (上の発言)
153
小野田紀美(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障)
ただいま議題となりました人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
近年、宇宙の開発及び利用をめぐる状況は、新規参入事業者の急増や技術革新の進展等により急速に多様化しており、これに伴ってロケットの打ち上げを取り巻く環境も大きく変化し、その開発競争が激化する中で、人工衛星の打ち上げのみならず、地球を回る軌道等で分離されないダミーペイロードを搭載した試験打ち上げを含め、様々な形態でのロケットの打ち上げの需要が生じております。また、こうした変化を背景として、打ち上げの価格の低廉化等の状況が生じており、民間事業者による宇宙開発利用が活発化し、ロケットで打ち上げられ地球を回る軌道又はその外に投入されるもの等も、無線設備を搭載せず制御されないモニュメントなど多様化が進んでいます。こうした状況に鑑み、公共の安全を確保しつつ、人工衛星の打ち上げ等に関する多様な需要に対応するため、人工衛星等の打ち上げに係る許可制度を拡充し、人工衛星の搭載又は分離を伴わないものを含め宇宙ロケットの打ち上げを許可の対象とするとともに、ロケット落下等損害の賠償に関する制度の対象となる者として、人工衛星の打ち上げ用ロケット以外の宇宙ロケットの打ち上げを行う者を追加する等の措置を講ずるため、本法律案を提出した次第です。
次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
第一に、人工衛星の搭載又は分離を伴わない宇宙ロケットの打ち上げを許可の対象に追加するとともに、これらの打ち上げを行う者について宇宙ロケットの落下等により生ずる損害の賠償に関する制度の対象に加えることとしております。また、地球を回る軌道等で制御されない人工の物体について、宇宙ロケットの搭載前にその構造が基準に適合していることを認定する制度を創設し、その搭載を委託した者等についても、その落下等により生ずる損害の賠償に関する制度の対象に加えることとしております。
第二に、宇宙基本法の基本的施策に宇宙開発利用に係るロケットの開発等に必要な機器、技術等の研究開発の推進等を追加するとともに、公共の安全の確保を規定します。
第三に、内閣府設置法に規定される宇宙政策委員会の調査審議の対象を、宇宙ロケットの打ち上げの安全の確保に関する重要事項に拡充することとしております。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
154
松下新平(自民)
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後二時三十六分散会
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