牧野たかお (自由民主党)復興大臣

2026年5月29日・第221回国会 参議院 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 120 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)

大阪公立大学の菅野先生でしたっけ、のお考えは、私も参考人招致のその後の議事録見ましたので、一応ざっと目を通させていただきました。

ただ、災害対応について、いろんなお考えがあることは承知しておりますけれども、何回も申し上げて恐縮ですけれども、一次的にはやはり住民に近くて地域のことをよく知る市町村が担って、大きな災害は国や都道府県が市町村を支えて、必要に応じて直接対応することが適切であるという考えはそのままでございますが、一つ言えるのは、災害が起きたときに国や都道府県がすぐ人を派遣できるかといったら、それは例えば県庁所在地だったらその県庁の人たちを出せるかもしれませんけど、国が出せるといっても、本当に起きた直後については、人はそこまで行くのに時間が掛かると思います。そしてまた、避難所を設営するとき、段階になれば、もちろん、県や国が大規模災害の場合はもちろんそこに関われると思いますけれども、全ての災害の初動の段階で実際に国や県がそこで関われるかというと、それは現実問題として難しいところがあるかと思います。

先ほどもお答えしましたけれども、我が国の災害対応に関する制度というのは、過去の災害の教訓も踏まえて数次にわたって改正され、災害対策基本法、また災害救助法などの関連法は既にそのような考え方に沿ったものであるということで、制度そのものが過度に分権的であり、ボトムアップということでその制度があるというふうには考えておりません。

都道府県は、その区域内の市町村の業務を助けて総合調整を行うほかに、市町村が事務ができなくなった場合にはその応急措置を代行する義務があります。また、災害救助法が適用されると、都道府県が避難所の供与などの救助の実施主体となります。国は、今度は、更に大きな災害が発生した場合には、直ちに災害対策基本法に基づく災害対策本部を立ち上げ、積極的に対応することとなっておりまして、その本部長には地方公共団体の長に対する指示権がございます。

こうした制度、仕組みは用意されておりますけれども、何度もお話が出ているように、被災市町村に過度の負担が掛からないように、国や都道府県が必要な対応を行うには、速やかな情報収集と共有、それに基づく一元的な意思決定と指示が重要であると考えております。

防災庁は、発災時から復旧復興までの司令塔として、市町村、都道府県の災害対応を力強く支援し、国全体として災害対応の体制を確立していきたいと考えております。

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