横山征成内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官

2026年5月29日・第221回国会 参議院 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)

自ら避難することが困難な避難行動要支援者の避難の実効性を高めるためには、避難行動要支援者名簿の情報について、個人情報の保護には配慮はしながら、消防機関や警察、民生委員など、避難支援を行う関係者と共有を図ることが重要であると認識してございます。

そのため、災害対策基本法では、平時においては、避難行動要支援者本人の同意がある場合又は条例に特別の定めがある場合に、災害が発生した場合においては、本人の同意がなくても、避難の実施に必要な限度で、避難支援を行う関係者に対して避難行動要支援者名簿の情報を提供することが可能とされておりますので、この旨周知に努めているところでございます。

今後も、災害時における避難行動要支援者の安全につなげるため、関係者への情報共有を進めていただけるよう、引き続き自治体に強力に促してまいりたいと考えてございます。

前後のやりとり

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