牧野たかお (自由民主党)復興大臣

2026年5月29日・第221回国会 参議院 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 5 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)

ただいま議題となりました防災庁設置法案及び防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

まず、防災庁設置法案につきまして御説明申し上げます。

本法律案は、世界有数の災害発生国である我が国において、人命、人権最優先の防災立国を実現すべく、我が国の防災全体を俯瞰的に捉え、徹底した事前防災と、発災時の対応から復旧復興までの一貫した災害対応の司令塔となる防災庁を設置するものであります。

以上が、この法律案を提出する理由であります。

次に、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

第一に、防災庁の設置、任務及び所掌事務について定めております。

防災庁は、内閣に置き、災害対策の基本理念にのっとり、防災に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けること及び防災に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることを任務としております。

また、その任務を達成するため、防災の施策に関する基本的な方針及び計画並びに大規模な災害への対処に関する企画立案及び総合調整並びに関係行政機関が講ずる施策の実施の推進をつかさどるほか、防災に関する組織の設置及び運営並びに防災計画の推進、被災者の応急救助、大規模地震等への対策、防災に関する技術の研究開発及び国際協力等の事務をつかさどることとしております。

第二に、防災庁の組織について定めております。

防災庁は、内閣総理大臣を長とし、事務統括権、関係行政機関の長に対する勧告権等を有する防災大臣を置くとともに、副大臣及び大臣政務官を一人ずつ置くこととしております。また、防災庁の庁務を整理し、各部局等の事務を監督する事務次官一人を置くこととしております。

加えて、防災庁に、従来内閣府に置かれていた中央防災会議を置くほか、文教研修施設を置くことができることとしております。さらに、防災庁の地方機関として防災局を置くこととしております。

最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和八年十二月三十一日までの間において政令で定める日としております。

続きまして、防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして御説明申し上げます。

本法律案は、防災庁設置法の施行に伴い、内閣府設置法その他の関係法律について所要の規定の整備を行うとともに、あわせて、防災庁の組織や権限に係る災害対策基本法その他の関係法律について、防災庁がその司令塔機能を果たすため必要となる規定の整備等を行うものであります。

以上が、この法律案を提出する理由であります。

次に、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

第一に、災害対策基本法において、災害からの復旧及び復興を推進するための新たな本部の設置等について規定を追加するとともに、科学的知見に基づく災害リスク評価により事前防災の改善を図ることや、全ての被災者ができる限り良好な生活環境をあまねく享受できるようにすることを基本理念に追加するものであります。

第二に、大規模地震への対策を一層推進するため、基本計画の見直しや国から地方公共団体等への必要な情報提供、助言等の援助について規定を追加するものであります。

第三に、内閣府設置法その他の関係法律について、内閣府から事務を移管し、新たな行政機関として防災庁を設置することに伴う所要の規定の整備を行うものであります。

以上が、防災庁設置法案及び防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。

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