橋爪淳文部科学省大臣官房審議官

2026年4月1日・第221回国会 参議院 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 18 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 131 発言)

お答え申し上げます。

学校保健安全法におきましては、校長に対し、訓練の実施、その他の危険等発生時において職員が適切に対処するために必要な措置を講ずることが義務付けられております。

文部科学省が作成した学校の危機管理マニュアル作成の手引におきましては、避難訓練は、危険等発生時に危機管理マニュアルに基づく教職員の役割等の確認を行うとともに、児童生徒等が安全に避難できるよう、その実践的な態度や能力を養うことを目的として実施するとしてございます。

その際の留意点といたしまして、訓練の内容は想定される危険等によって異なりますが、火災を想定した訓練のみに隔たらないようにするとか、あるいは訓練が形式的、表面的にならないように、実践的な方法になるように工夫するとか、示しているところでございます。

実施の時期や回数につきましては、児童生徒等の実態や地域の実情に基づいて、年間を通して季節やほかの安全に関する指導との関連などを考慮して適切に設定するということでお示しさせていただいてございます。

以上でございます。

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