私は、本法案が掲げる国家社会機能の継続という目的そのものには賛成いたします。しかし、その手段が特定の地域を副首都として固定し、そこに機能を集めるという発想に偏っている点に根本的な問題があると考えます。
自然災害には不確実性がございます。地震、津波、火山噴火、広域降灰、長周期地震動、ライフライン障害がどの地域にどの組合せで及ぶか、これを数十年単位で完全に科学的に見通すことはできません。さらに、武力攻撃やテロのような意思のある相手を想定すれば、法律上固定された副首都は、バックアップ拠点であると同時に、その相手にとって非常に分かりやすい攻撃目標にもなります。
だからこそ、もし私がこの法案の組立てを根本から組み立て直すとすれば、少なくとも次に申し上げる二つの、失礼、五つの柱を中心に組み立てます。
第一に、想定事態を大規模自然災害に限らず、武力攻撃、テロ、サイバー攻撃、原子力災害を含む複合有事にまで広げること。これはマストであります。
第二、自然災害の不確実性、今言った、や武力攻撃、テロにおける標的化のリスクを前提に、特定の自治体を副首都として指定したり固定的なバックアップ拠点と位置付ける発想そのものには限界があると認めてください。その上で、特定の場所に依存せず、どこが被災しても機能を引き継げる動的な国家機能継続計画を法律で定めましょう。
第三に、東京とその代替拠点の同時被災こそを想定し、東京の首脳陣や各省庁の中枢が機能不全になった場合に、被災を免れた地方の出先機関やあらかじめ指定された代行機関が決裁権を含む国家の権限を直ちに引き継ぐ、これデボリューション、何回もこの言葉使いました、権限移譲ですね、このルールを法律で決めましょう。
第四に、外交的に中立な国にデータサーバーを建設し、大使館と同等の不可侵権を得て、その国から、国家データを保護するデータ大使館、これロシアとの緊張関係にあるエストニアにとってのルクセンブルクのこれを説明しました、例に。このデータ大使館の創設を含め、データ、通信ネットワークの多重化、電子決裁や緊急時の本人確認システムを義務付け、人の移動に依存しない業務継続体制を整えましょう。
第五に、これで最後です、国家の危機管理に便乗して、憲法、日本国憲法第九十五条が定める住民投票を回避し、地方自治制度の変更を推し進めるような法の抜け道を排除すること。都への名称変更などは、住民自治の原則に基づき、本法案から完全に切り離して議論しましょう、これから。この二つを入れて初めて、本法案は、特定の場所を守る法律ではなく、国家機能を止めないための法律になり得ると考えます。逆に申し上げれば、これらを考慮しないと実害が、直ちに日本国に実害が生じます。
固定された副首都が同時被災し、あるいは武力攻撃やテロの標的になれば、バックアップそのものが機能しません。東京の中枢が機能不全に陥った瞬間に、誰が決裁するのか分からない状態、つまり権限の空白が生まれてしまいます。避難、救助、防衛、治安、物資輸送の初動判断も当然遅れます。地方出先機関に人や施設があっても、法的権限がなければ、本省業務は代行できません。その結果、損なわれるのは、国家意思決定の継続性であり、初動対応の速度であり、そして国民の命と安全であります。
発議者に提案いたします。
私が述べた、今述べた五つの案を軸に、立法作業を一からやり直しませんか。もう答弁は、御答弁はよろしいです。本法案は是非廃案にして、次回以降の国会に作り直した法案を再提出する、もうこれしかないと思います。このペーパー、お届けいたします、皆さんに。私の事務所に御連絡ください。是非お手伝いさせてください。
以上です。どうも。
152
大門実紀史(共産)
今まで二年、三年、しっかりした議論を、しっかりかどうか分かりませんけど、やったわけですよね。何で七か月なんですか。やればいいじゃないですか、もっと時間掛けて。拙速だとおっしゃっているわけでしょう、中でも。なぜそれやらないんですかということを聞いているんですよ。ちゃんとやりますじゃないですよ。ちゃんと今までぐらい、最低でも二年、三年掛けてやるべきじゃないんですか。
そんなこともやらないで、やむを得ず重なる場合があるという、こんなこと言っちゃ駄目ですよ、発議者が。訂正しなさいよ、こんな、もう引っ込めなさいよ、やむを得ずなんという言い方。やる必要ないんだから…
この発言のページ
153
岩谷良平(維新)
先ほど高見議員が答弁をさせていただきましたけれども、我々、今この副首都法案の審議でここにおるわけですが、特にこの今、法定協という、大阪府市で設置されている、府議会、市議会それぞれで設置され、合わさって設置されているこの法定協議会でこのスケジュール案が出てきたということだと認識をいたしましたが、この案がそもそも、これ確定したもので、このとおり進めるかどうかも含めて、そこはまさに地方分権の中で府議会、市議会の皆さんがお決めいただくんだろうというふうに考えております。
そして、その上で、そのスケジュールにのっとって出てきた協定書、これらを問う住民投票、それを…
この発言のページ
154
大門実紀史(共産)
終わりますけれども、皆さんがやむを得ず重なる場合がという言い方するから、するから、この違いを言っているわけですよね。重ならないです、今までどおりやったら。
今回の法案もおかしいですけれども、このやり方まで詭弁を使ってやるというのは駄目ですよ、こんなのは、撤回するべきですよ。今からでも遅くない。撤回してくださいよ。
もうそのことを申し上げて、終わります。
この発言のページ
- (上の発言)
155
伊勢崎賢治(れいわ)
私は、本法案が掲げる国家社会機能の継続という目的そのものには賛成いたします。しかし、その手段が特定の地域を副首都として固定し、そこに機能を集めるという発想に偏っている点に根本的な問題があると考えます。
自然災害には不確実性がございます。地震、津波、火山噴火、広域降灰、長周期地震動、ライフライン障害がどの地域にどの組合せで及ぶか、これを数十年単位で完全に科学的に見通すことはできません。さらに、武力攻撃やテロのような意思のある相手を想定すれば、法律上固定された副首都は、バックアップ拠点であると同時に、その相手にとって非常に分かりやすい攻撃目標にもなります。
だからこそ、もし私がこの法案の組立てを根本から組み立て直すとすれば、少なくとも次に申し上げる二つの、失礼、五つの柱を中心に組み立てます。
第一に、想定事態を大規模自然災害に限らず、武力攻撃、テロ、サイバー攻撃、原子力災害を含む複合有事にまで広げること。これはマストであります。
第二、自然災害の不確実性、今言った、や武力攻撃、テロにおける標的化のリスクを前提に、特定の自治体を副首都として指定したり固定的なバックアップ拠点と位置付ける発想そのものには限界があると認めてください。その上で、特定の場所に依存せず、どこが被災しても機能を引き継げる動的な国家機能継続計画を法律で定めましょう。
第三に、東京とその代替拠点の同時被災こそを想定し、東京の首脳陣や各省庁の中枢が機能不全になった場合に、被災を免れた地方の出先機関やあらかじめ指定された代行機関が決裁権を含む国家の権限を直ちに引き継ぐ、これデボリューション、何回もこの言葉使いました、権限移譲ですね、このルールを法律で決めましょう。
第四に、外交的に中立な国にデータサーバーを建設し、大使館と同等の不可侵権を得て、その国から、国家データを保護するデータ大使館、これロシアとの緊張関係にあるエストニアにとってのルクセンブルクのこれを説明しました、例に。このデータ大使館の創設を含め、データ、通信ネットワークの多重化、電子決裁や緊急時の本人確認システムを義務付け、人の移動に依存しない業務継続体制を整えましょう。
第五に、これで最後です、国家の危機管理に便乗して、憲法、日本国憲法第九十五条が定める住民投票を回避し、地方自治制度の変更を推し進めるような法の抜け道を排除すること。都への名称変更などは、住民自治の原則に基づき、本法案から完全に切り離して議論しましょう、これから。この二つを入れて初めて、本法案は、特定の場所を守る法律ではなく、国家機能を止めないための法律になり得ると考えます。逆に申し上げれば、これらを考慮しないと実害が、直ちに日本国に実害が生じます。
固定された副首都が同時被災し、あるいは武力攻撃やテロの標的になれば、バックアップそのものが機能しません。東京の中枢が機能不全に陥った瞬間に、誰が決裁するのか分からない状態、つまり権限の空白が生まれてしまいます。避難、救助、防衛、治安、物資輸送の初動判断も当然遅れます。地方出先機関に人や施設があっても、法的権限がなければ、本省業務は代行できません。その結果、損なわれるのは、国家意思決定の継続性であり、初動対応の速度であり、そして国民の命と安全であります。
発議者に提案いたします。
私が述べた、今述べた五つの案を軸に、立法作業を一からやり直しませんか。もう答弁は、御答弁はよろしいです。本法案は是非廃案にして、次回以降の国会に作り直した法案を再提出する、もうこれしかないと思います。このペーパー、お届けいたします、皆さんに。私の事務所に御連絡ください。是非お手伝いさせてください。
以上です。どうも。
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横沢高徳(立憲)
暫時休憩いたします。
午後六時四十四分休憩
─────・─────
午後七時二十六分開会
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横沢高徳(立憲)
ただいまから沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案及び特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案、以上三案を一括して議題とし、質疑を行います。
この際、発議者から発言を求められておりますので、これを許します。発議者岩谷良平君。
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岩谷良平(維新)
先ほどの答弁における私の発言、すなわち大都市地域における特別区の設置についての住民投票期間と、関係市町村及び関係道府県の議会の議員の一般選挙並びに長の選挙に係る選挙期間とが重複しないように最大限調整することが重要と考えています。やむを得ず重複する場合には、性質の異なる投票が同時に行われることから、それぞれが影響を及ぼし、自由、公正を損なうことのないよう検討し、また有権者の混乱を防ぐため政府において十分な周知等の取組を促すことが重要と考えていますのうち、やむを得ず重複する場合には以下につきまして、発言を撤回をさせていただきます。
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