やはり、ちょっと副首都の定義が曖昧なのではないかなというふうに思います。基本方針がない中ではちょっと何も分からないということで、これは法律としてちょっと成り立たないのではないかということがございます。
この法案は、首都中枢機能のバックアップと多極分散型経済圏の形成という、全く目的の違うものが一つの法案の中に詰め込まれているので違和感があるんだというふうに思っております。
多極分散型経済圏の形成は、何もこの法案でやらなくても、地方創生事業とか、そういったことでどんどんやったらいいのではないかと思いますし、なぜこんな無理なことが起こっているのかといったら、やはりそれは、大阪ありき、都構想ありきというふうにしかやっぱり思えないんですね。これまでの衆議院、参議院の議論を聞いていても、もうどうしてもそう聞こえてしまいます。それは余りにも政令で定める事項が多過ぎるからじゃないかと思います。
通常の法案であれば、細部まで法律の本文に書き込むことが適切でない場合もあって、可決後に政令で柔軟に定める部分が必要になることは理解をしております。しかしながら、本法案は、国の在り方そのものを決めるという重要な法案なんですね。それなのに、その審議のベースとなるべき副首都の指定要件であったり、手続の詳細など制度の根幹に関わる部分の多くが政令で定めるとされておりまして、法律の本文には何か抽象的な理念とか枠組みしか示されておりません。こういった重要な法案で政令に丸投げをするというのは、ほぼ存在していないのではないかと思います。
さらに、首都中枢機能代替地域が担う機能や副首都ごとの整備内容、国の機関等の配置といった国家統治の根幹に関わる事項までもが、法律ではなく、成立後に策定される基本方針に委ねられております。
そして、この基本方針は、国会への事前提出や承認を必要としない、閣議決定と推進本部の判断のみで決定できる仕組みとなると。これでは、国会は抽象的な理念だけを先に認めさせられて、実際の制度設計は全て成立後に行政の裁量に委ねられることになるのではないかと思います。これは国権の最高機関である国会が実質的な立法内容を確定しないまま法案を通過させるということになってしまいまして、これ立法府として極めて危うい在り方であると言わざるを得ません。
そこでお伺いしますが、本法案は成立後に政令や基本方針によって中身を後付けすることを前提とした言わば白紙委任型の法案ですけれども、これは国会軽視に当たるのではないでしょうか。少なくとも、この基本方針及びその重要な変更については国会の承認を要件とするべきと考えますが、法案提出者の御見解をお伺いします。
69
浅田均(維新)
時間になりましたので、終わらせていただきます。ありがとうございます。
この発言のページ
70
宮出千慧(参政)
参政党の宮出千慧です。本日はよろしくお願いいたします。
大阪出身の先生が続いておりますが、私も大阪生まれ大阪育ちで、大阪の選挙区から送り出していただきまして、今日はこの場に立たせていただいております。
まず最初にお伺いするんですけれども、もう何度も御答弁いただいていると思いますけれども、そもそも副首都の定義とは何なのかということを教えてください。
この発言のページ
71
簗和生(自民)
本法案において副首都とは、大規模災害が発生し、東京圏において首都中枢機能を維持することが困難となった場合に、必要に応じて、一定期間、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能を担うとともに、多極分散型経済圏の形成の中核となる機能をも担う道府県として、要件に該当する地域を含む道府県であって、内閣総理大臣より指定された道府県をいいます。
この発言のページ
- (上の発言)
72
宮出千慧(参政)
やはり、ちょっと副首都の定義が曖昧なのではないかなというふうに思います。基本方針がない中ではちょっと何も分からないということで、これは法律としてちょっと成り立たないのではないかということがございます。
この法案は、首都中枢機能のバックアップと多極分散型経済圏の形成という、全く目的の違うものが一つの法案の中に詰め込まれているので違和感があるんだというふうに思っております。
多極分散型経済圏の形成は、何もこの法案でやらなくても、地方創生事業とか、そういったことでどんどんやったらいいのではないかと思いますし、なぜこんな無理なことが起こっているのかといったら、やはりそれは、大阪ありき、都構想ありきというふうにしかやっぱり思えないんですね。これまでの衆議院、参議院の議論を聞いていても、もうどうしてもそう聞こえてしまいます。それは余りにも政令で定める事項が多過ぎるからじゃないかと思います。
通常の法案であれば、細部まで法律の本文に書き込むことが適切でない場合もあって、可決後に政令で柔軟に定める部分が必要になることは理解をしております。しかしながら、本法案は、国の在り方そのものを決めるという重要な法案なんですね。それなのに、その審議のベースとなるべき副首都の指定要件であったり、手続の詳細など制度の根幹に関わる部分の多くが政令で定めるとされておりまして、法律の本文には何か抽象的な理念とか枠組みしか示されておりません。こういった重要な法案で政令に丸投げをするというのは、ほぼ存在していないのではないかと思います。
さらに、首都中枢機能代替地域が担う機能や副首都ごとの整備内容、国の機関等の配置といった国家統治の根幹に関わる事項までもが、法律ではなく、成立後に策定される基本方針に委ねられております。
そして、この基本方針は、国会への事前提出や承認を必要としない、閣議決定と推進本部の判断のみで決定できる仕組みとなると。これでは、国会は抽象的な理念だけを先に認めさせられて、実際の制度設計は全て成立後に行政の裁量に委ねられることになるのではないかと思います。これは国権の最高機関である国会が実質的な立法内容を確定しないまま法案を通過させるということになってしまいまして、これ立法府として極めて危うい在り方であると言わざるを得ません。
そこでお伺いしますが、本法案は成立後に政令や基本方針によって中身を後付けすることを前提とした言わば白紙委任型の法案ですけれども、これは国会軽視に当たるのではないでしょうか。少なくとも、この基本方針及びその重要な変更については国会の承認を要件とするべきと考えますが、法案提出者の御見解をお伺いします。
73
簗和生(自民)
御指摘は重く受け止めたいというふうに考えてございます。
そもそもの我々の考え方としては、早期にこのバックアップ体制を構築する必要があると、これはもう喫緊の課題であると、こういうことに基づいてございます。
今回の基本方針の策定、変更については閣議決定によることとしてございますけれども、その内容やこれに基づく施策の進捗状況については、行政監視機能を有する国会として随時政府に対して質問等をしていただくということは、これはもちろん可能でございます。
また、加えて、衆議院の段階の修正で、政府は、毎年、国会に、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保…
この発言のページ
74
宮出千慧(参政)
早期にというのは理解はできるんですけれども、次の臨時国会までしっかりと時間を掛けて考え直していただきたいなというふうに思います。
本法案については、大阪府市で進められている動きと切り離せないものだと考えております。大阪都構想、平成二十七年と令和二年の二度にわたり住民投票が行われて、いずれも否決されました。少なくとも大阪市の住民は、その時点では明確にノーを示したんですね。その重みを尊重したからこそ、吉村知事も三度目やらないとなったんじゃないですかね。
ところが、本年、大阪府と大阪市が大都市地域特別区設置法に基づく法定協議会を再び設置して、特別区設置協定…
この発言のページ
75高高見亮(維新)
お答えいたします。
本法律案は、副首都の指定要件として、必要な地方行政体制について政令で定める要件を満たすことを規定しており、具体的には、大都市法に基づく特別区が設置されていることや、連携協約等により道府県と市が一元的、一体的に事務を実施する体制が確保されていることを政令で定めることを想定しておりまして、当該法案は、大阪府市の行政で動かれている、いわゆる大阪都構想を想定したものではございません。
以上です。
この発言のページ