大阪府に限らずでございますけれども、都道府県の名称変更する場合には、その都道府県民全体に関わることであるので、その単位で住民投票をするというのは全く理屈が通っている。
他方で、大阪、いわゆる大阪都を設置する場合には、大阪府と大阪市の存する区域に関して、大阪市を廃止し、そこに四つか五つ特別区を設置し、大阪府が制度としては都の機能を果たすということになるわけでございますけれども、では、そのいわゆる大阪都を設置することによって、制度上、大阪市、旧大阪市以外の大阪府民の方々が何か影響を受けるかというと、それはございません。ございませんので、その当事者としての資格といいましょうか、条件を持っていない大阪市民以外の大阪府民が大阪都にすべきかどうかということに関して住民投票をするというのは理屈に合わないということであって、それで、これを憲法第九十二条からいきなり持ってこようとするのはやや無理があって、強いて言うと、地方自治の本旨の中にはいわゆる住民自治の原則があって、住民に関わることは住民で決めるんだということであるから、そういう教科書的な理解でいうと、憲法第九十二条が一つ意味している住民自治に反するのではないかという、こういう議論の立て方ではなかったかと思いますが、繰り返しますけれども、九十二条違反というようなことが直ちに言えるわけでは恐らくないであろう、ただし、そもそも常識で考えて理屈が合わないということであろうかと思います。
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大門実紀史(共産)
その復旧できるかどうかなんですね。
直下型の場合でも同じようなこと起こるわけですけれども、復旧は、復旧の対策を取っているというふうなことがありますので、ちょっと、この富士山の噴火をこの法案の前提に持ってくるのはちょっと無理があるんではないかというふうに委員会でも指摘したところでございます。
小原先生に伺いますけれども、お話あったとおり、先生の違和感というのがございましたけれども、大体、おかしいんですよ、この法案ですね、あっちこっち。なぜおかしいのかと思うと、最初から大阪維新が大阪を副首都にするためにいろいろ組み立てているんですよね。客観的に副首都はこ…
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72小小原隆治早稲田大学政治経済学術院教授
政治日程が恐らく前提としてあって、それで急いで作りたいということでお作りになってきたのかなということはやはり感じます。
その違和感を感じる、混ぜるな危険の混ぜた部分に関しては幾らか和らぎましたけれども、最終的にはどうしても残ってしまっているので、これが残っている以上は、やはり大きな、違和感にとどまらず、これまでの法体系にとって、法的な安定性にとって持つ意味を考えると、大きく首をかしげてしまうということでございます。
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大門実紀史(共産)
引き続き小原先生に教えていただきたいんですけどね、私、自民党と維新の議論というのは全然分からないんですけれども、当初、維新案としては、維新の案の中に、大阪市の廃止を決める住民投票を大阪府民全体でやろうというような案があって、これ、何か憲法違反になるような指摘もあって、自民党からもあったのか分かりませんが、それで撤回されたと。
これは、先ほど名称の話ございましたけれど、ちょっと地方自治法、私詳しくないものですから、この大阪市を廃止決めるのを大阪府民全体でやるということが憲法に触れると、抵触するというのはどういう構図なのか、ちょっともし分かれば解説をお願い…
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- (上の発言)
74小小原隆治早稲田大学政治経済学術院教授
大阪府に限らずでございますけれども、都道府県の名称変更する場合には、その都道府県民全体に関わることであるので、その単位で住民投票をするというのは全く理屈が通っている。
他方で、大阪、いわゆる大阪都を設置する場合には、大阪府と大阪市の存する区域に関して、大阪市を廃止し、そこに四つか五つ特別区を設置し、大阪府が制度としては都の機能を果たすということになるわけでございますけれども、では、そのいわゆる大阪都を設置することによって、制度上、大阪市、旧大阪市以外の大阪府民の方々が何か影響を受けるかというと、それはございません。ございませんので、その当事者としての資格といいましょうか、条件を持っていない大阪市民以外の大阪府民が大阪都にすべきかどうかということに関して住民投票をするというのは理屈に合わないということであって、それで、これを憲法第九十二条からいきなり持ってこようとするのはやや無理があって、強いて言うと、地方自治の本旨の中にはいわゆる住民自治の原則があって、住民に関わることは住民で決めるんだということであるから、そういう教科書的な理解でいうと、憲法第九十二条が一つ意味している住民自治に反するのではないかという、こういう議論の立て方ではなかったかと思いますが、繰り返しますけれども、九十二条違反というようなことが直ちに言えるわけでは恐らくないであろう、ただし、そもそも常識で考えて理屈が合わないということであろうかと思います。
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大門実紀史(共産)
ありがとうございます。
これは地方自治法ということじゃないかも分かりませんが、小原先生の意見聞きたいと思うんですけれども、今回、基本方針を策定する前に先に副首都を指定すると、これがおかしいんじゃないかという意見がいっぱい出ていますけれども、これについていかが思われますか。
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76小小原隆治早稲田大学政治経済学術院教授
繰り返しになりますが、様々な防災のバックアップとしての副首都という側面もあれば、多極分散をする、東京だけではない、東京一極集中ではない国土形成をするという、そんないろいろな要素が入っているというそういう問題もございますし、仮に、では、バックアップ機能ということで純化していい法律を作っていくんだとすると、では、バックアップ機能を果たすためにはどういう条件の自治体が副首都になるべきかという、その条件が幾つか並んでいるというのが当然であろうというふうに思います。
それで、今の大都市制度でいうと、政令指定都市というのは、現在横浜市中心に議論されている特別市では…
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大門実紀史(共産)
今日も議論になったんですけれども、大阪都構想の、都構想についての住民投票と地方選挙と一緒にやるということについて、おかしいんじゃないかという意見もいっぱいあったんですけれども、それ先生、いかが思われますか。
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