先ほど、第二百八十一条以下、「都の区は、これを特別区という。」という、そこで都区制度が定まっている。
それで、一つまず整理しなきゃいけないのは、都というものには都の制度という面と都の名称というところがあって、それで都区制度を採用すれば、どこの、北海道であっても福岡県であっても、それは特別区が置かれ、福岡県が都とみなされる、制度としての都とみなされる、北海道が制度としての都とみなされるということでございますので、制度上はそれで何の問題もないと。
あとは、名称変更をどうするかという問題が残されるわけですけれども、私、大変おこがましい言い方になりますけれども、どうしても副首都になったら都という名前が付かないと誇りが持てないかということが必ずしも理解できなくて、私、大阪府で府民としての誇りってないのかなという具合に思ってしまいますけれど。
しかし、しかしですよ、しかし、それはまさに自治の問題、地方自治の本旨の問題であって、大阪府民の多くが大阪都になりたい、名称変更したいんだと、プライドがあるから、それでなければプライドが満たされないのでそうしたいというふうにお考えになるのであればそうなさればいいし、それは地方自治法第三条第二項に基づいてやればいいお話であってということであろうかと思います。
33司司隆史(公明)
ありがとうございます。様々議論が続いているというような状況であります。
今日午前中に、この前に連合審査というのがありまして、我が党の佐々木議員の方から、今回のこの災害のバックアップ、つまり完全に東京が機能しなくなるということ前提ではなく、あっ、なった後、復旧も含めて考えたときに、周辺の自治体でバックアップするようなことも含めて考えたらどうかというような話があったわけなんですね。
つまり、防災バックアップという一点だけ議論をすれば、より、今のように具体的に様々な検証をしながら、どこが一番いいのかという話になってくるわけでございまして、最後に簡単にもう一…
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34藤藤井敏嗣東京大学名誉教授/山梨県富士山科学研究所所長
防災のバックアップというのは、これは常に日本の中では必要なことでありまして、あらゆる、時間的にもそれから地域的にもそういうものを考えていく必要があります。
それをどういう形で実現するか、もちろん即できることではありませんので、重要度に応じて考えていく必要があるというふうに思います。
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35司司隆史(公明)
貴重な御意見だったかと思います。より丁寧にしっかり、防災に対しても掘り下げていかないにもかかわらず、多極化という議論も入ってしまうと、本当に何をどう整理していいか分からないというような議論になるというふうに感じておりまして、貴重な御意見をいただいたなと、改めて整理して議論していくべきだというふうなことを感じます。
続きまして、小原参考人にお伺いをしたいと思います。
私は、ずっと思っていた部分、いわゆる名称変更の今日の附則の話でありますけれども、切り離された議論である、この前提は私もそうだと思います。それでも、それでも副首都というものは日本においてかな…
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- (上の発言)
36小小原隆治早稲田大学政治経済学術院教授
先ほど、第二百八十一条以下、「都の区は、これを特別区という。」という、そこで都区制度が定まっている。
それで、一つまず整理しなきゃいけないのは、都というものには都の制度という面と都の名称というところがあって、それで都区制度を採用すれば、どこの、北海道であっても福岡県であっても、それは特別区が置かれ、福岡県が都とみなされる、制度としての都とみなされる、北海道が制度としての都とみなされるということでございますので、制度上はそれで何の問題もないと。
あとは、名称変更をどうするかという問題が残されるわけですけれども、私、大変おこがましい言い方になりますけれども、どうしても副首都になったら都という名前が付かないと誇りが持てないかということが必ずしも理解できなくて、私、大阪府で府民としての誇りってないのかなという具合に思ってしまいますけれど。
しかし、しかしですよ、しかし、それはまさに自治の問題、地方自治の本旨の問題であって、大阪府民の多くが大阪都になりたい、名称変更したいんだと、プライドがあるから、それでなければプライドが満たされないのでそうしたいというふうにお考えになるのであればそうなさればいいし、それは地方自治法第三条第二項に基づいてやればいいお話であってということであろうかと思います。
37司司隆史(公明)
ありがとうございます。
いや、私が、都、そういう、特別区だけそういうふうにするというのはもう違和感でしかなくて、強いてそれをするのであれば、副首都、副首都をそういうふうに定義するというふうに持ってくるのであれば、その是非というのは議論の俎上に上がらぬでもないなという程度の話なんですね。
今改めて申し上げたいことは、この自治法のいわゆる一般法で議論をすべきものを、横からそれは都と言っていいという特別区の今回の立て付けがあるんですけど、こういった立て付けのものというのは、ほかにこういう都市の制度上見受けられるものなんでしょうか。ほかにあるんでしょうか、そ…
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38小小原隆治早稲田大学政治経済学術院教授
一〇〇%の保証はできないのですが、私が知る限りでは、このように本来関係のない、水と油とまでも申しませんけれども、それをくっつけて、それで附則でこういうふうに書いているというのはなかなか見当たらないのではなかろうか。先ほどこそく第七条という失礼なことを申し上げましたけれども、俗な表現を使いますと、混ぜるな危険ということではなかろうかという具合にも思うわけでございます。
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39司司隆史(公明)
ありがとうございます。
おっしゃるように、やはりこそくというお言葉をお借りをして私も表現していきたいなというふうに思うわけでございますけれども、最後に改めて、私自身、先ほどの足立委員と同じ質問になってしまうのかもしれないんですけれども、やはり憲法で国民の意思を問う住民投票というところを、議会の議決、本当に言葉を選ばずに言うと、議会であり、首長であり、国のこの与党の力でできることをやってしまうということが、本当に問題視、私もしております。
資料にも書いていただきましたけれども、国民の意思を問うというのはやはり住民の投票であるべきだ、議会とかそういう議決…
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