冒頭も申し上げました、繰り返し申し上げてきましたとおり、副首都法案と大都市地域特別区設置法は論理的には関係がない、都区制度を置かないと副首都にはなれないということは、全くそれは考えられないということだから切り離すべきであるということ。
その一方で、先ほど藤井先生からも富士山噴火の可能性について御指摘ありましたけれども、副首都を置くこと自体の意義に関しては誰もが非常にクエスチョンを持っているというわけでは必ずしもなくて、それで、先ほど朝日の世論調査の結果触れましたけれども、同時に、テレビ朝日系列、ANNの調査ですと、法案を支持する人が四八%、不支持が三一%。支持が上回っております。それは恐らく、副首都というのを置いて万が一に備えること自体の意義というのは、それはあるんじゃないのというふうに皆さん思っていらっしゃるんじゃないでしょうか。
私もそう思っておりますから、その副首都法案として、混じり気のない純粋な副首都法案として、副首都を置く内容を持った、それに純化したような法案としてもう一度考え直すというのが適当ではなかろうかという具合に私は思います。
以上でございます。
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勝部賢志(立憲)
ですから、あえてそういうふうに附則に盛り込ませ、潜り込ませて、府から都へ、しかも限定してそこに変えていくというところに恣意的なものを感じ、ある地域を限定してやろうとしているんじゃないかという危惧が生まれているわけですよね。ですから、元々ある法律で十分に対応できるということだと思います。
今ほどもちょっと触れていただきましたが、これ、都に限定しているんですけれども、府にしてもいいんじゃないか、県からですね、そういうことも可能だし、そういう意見をお持ちの、今回、県もあるということですから、この附則第七条の扱いがいかにこれまでの法整備の中で問題のあるところか…
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12小小原隆治早稲田大学政治経済学術院教授
私が繰り返し申し上げているのは、憲法第九十五条は、定められながら、一時期使われただけで軽んじられているので、やはりそこはきちんと使うようにした方がいいということがまず第一でございます。
しかし、都道府県合併に関して、第六条の二を作ったように、第三条の二で名称変更に関しても、具体的に例えば大阪府から大阪都への名称変更に限らず、福岡県から福岡府への名称変更も含めて、一般法として、憲法九十五条は軽んじてしまうけれども、一般法として第三条の二、地方自治法の、を作るという発想はあり得るかなと思います。
しかし、そこまでであって、今回のようなやり方はやはり、申し…
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勝部賢志(立憲)
先ほどもちょっとこれまでの議論の経過をお話をしましたけれども、とにかく、野党がとにかくみんな思いを一つにして、この法案については成立をさせてはならないというような意見が多数出ています。その中でも、この副首都法案と大都市法の改正が全く別なものであるにもかかわらず、非常に関連するような作りになっていて、我田引水と先ほど申し上げましたけれども、ある特定の都市しか認定されないというような法の作りになっていると。このことについては多くの疑義が出されています。
私は、質疑をずっと聞いていて、提出者の皆さんからの答弁を聞けば、いや、必ずしもそうじゃないと、あるいは複…
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- (上の発言)
14小小原隆治早稲田大学政治経済学術院教授
冒頭も申し上げました、繰り返し申し上げてきましたとおり、副首都法案と大都市地域特別区設置法は論理的には関係がない、都区制度を置かないと副首都にはなれないということは、全くそれは考えられないということだから切り離すべきであるということ。
その一方で、先ほど藤井先生からも富士山噴火の可能性について御指摘ありましたけれども、副首都を置くこと自体の意義に関しては誰もが非常にクエスチョンを持っているというわけでは必ずしもなくて、それで、先ほど朝日の世論調査の結果触れましたけれども、同時に、テレビ朝日系列、ANNの調査ですと、法案を支持する人が四八%、不支持が三一%。支持が上回っております。それは恐らく、副首都というのを置いて万が一に備えること自体の意義というのは、それはあるんじゃないのというふうに皆さん思っていらっしゃるんじゃないでしょうか。
私もそう思っておりますから、その副首都法案として、混じり気のない純粋な副首都法案として、副首都を置く内容を持った、それに純化したような法案としてもう一度考え直すというのが適当ではなかろうかという具合に私は思います。
以上でございます。
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勝部賢志(立憲)
立て続けに質問して恐縮なんですけど、実はもう一つ、住民投票とそれから地方自治体の公職の選挙と同一の時期に行うことについての問題点、我々も随分指摘をしてきました。その点についても、私は地方自治の本旨から妥当ではないというふうに思っているんですけれど、そこについての見解をお伺いしたいと思います。
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16小小原隆治早稲田大学政治経済学術院教授
今御指摘の点は、大都市地域特別区設置法の別の改正案と関連していて、要するに、特別区を置くべしとする、あるいは置くべしとしないか、その住民投票と、関係自治体の選挙の期間を重ねてはならないということでございますけれども、一般論をまず申し上げると、そういういろんな選挙を重ねてやるというのは、一つはコストを削減するという効果がありますので、一般的に否定するべきものでもない。それから、自治体の選挙と実際住民投票で争点を争うその争点とが大きく争点として重なる場合、その場合は、ただコスト減の観点だけではなくて、ほぼ同じことを問うているので一緒にやっても構わないのではな…
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勝部賢志(立憲)
それでは、藤井参考人にも一つ御質問したいと思います。
先生の先ほどの御説明の中で、南海トラフ地震まで噴火しなければ富士火山も噴火する、富士山の火山、噴火も、ごめんなさい、富士山の噴火もあり得るというふうにここに書かれていて、我々は実は南海トラフの地震の心配も随分しています。ですから、地域を分散するとか、南海トラフの影響を受けない地域を選定すべきではないかというふうに指摘をしているところなんですけど、その点について、南海トラフの地震の被害の可能性というものを、今回の副首都の移転の問題についてどのようにお考えかをお聞かせいただければと思います。
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