鬼木誠 (立憲民主党)

2026年7月22日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)

都と呼ばれたいところの意向は踏まえて都への名称変更に限定する。都と呼ばれたくないところが府になりたい、府と呼ばれたいということについては、それは自治法を持ってきて府じゃ駄目だという言い方をする。いいとこ取りなんです、私からすると。地方自治法をつまみ食いして、自治法の、自分の都合のいいところはこれがあるから。先ほど言ったように、三条二項、都合が悪いところについてはそれがあってもこうやらないと駄目なんだ。そんな答弁じゃないですか。ずっとそんな答弁を衆議院のやり取りから繰り返されている。

改めて、副首都法案と都への名称変更のための大都市法改正については全く無関係だということ、その必要性がないということ、都にこだわる必要性もないということを指摘をさせていただきたいと思います。

その上で、次に、第十八条、副首都の指定要件に定めるところの、副首都がその機能を担うために必要な地方行政体制について政令で定める要件を備えていること、この点についてお伺いをしたいというふうに思います。

これ先ほども少しやり取りありましたけれども、この地方行政体制というのは具体的にどのような体制を想定をしているのか。自民党と維新の会の方々が法案提出前に用意をした骨子案というものが報道されていました。三月でしたか、政令のイメージ案として特別区の設置も当然書き込まれていました。この特別区の設置は複数ある要件の中の一つということで、先ほども答弁ありましたけれども、正確に、複数ある要件の中の一つという理解でいいか、併せてお伺いしたいと思います。

前後のやりとり

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