ありがとうございます。
それでは、次の質問に参ります。
副首都は、指定されたら終わりということではありません。指定後に行われる、拠点となる町づくりとか、交通網の整備、インフラ整備、中長期的な観点からの迅速かつ強力な取組が重要になってまいります。
今、様々お尋ねいたしましたけれども、連携協約については、先ほど指摘したような課題を内包していると考えておりますけれども、政令に委ねるとはいえ、町づくりなど中長期的な取組が必要な中で、どのような連携協約を要件にすべきと考えておられるのか、政府参考人にお尋ねいたします。
30坂坂越健一総務省大臣官房審議官
お答えいたします。
連携協約の締結、変更、廃止につきましては、地方自治法二百五十二条の二第三項におきまして、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならないと規定されてございます。双方の議会の議決を要するものであることから、委員御指摘のとおり、一方の議会が反対した場合、締結、変更等ができないものと認識してございます。
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浅田均(維新)
誤解しないでいただきたいのは、もう別に連携協約が駄目だからこういうのを質問しているというわけでは決してございませんので、念のために申し上げておきます。
それでは、三つ目の質問でございますが、二百五十二条の二第七項の紛争処理、紛争処理は、自治体、自治紛争処理委員による方策の提示にとどまり、拘束力ある裁定ではない。緊急時に当事者間の意見対立を強制的に解決する法的手段は、連携協約制度上存在しないという理解でよろしいんでしょうか。
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32坂坂越健一総務省大臣官房審議官
お答えいたします。
連携協約を締結した普通地方公共団体間におきまして連携協約に係る紛争がある場合の解決手段といたしまして、地方自治法二百五十二条の二第七項におきまして、自治紛争処理委員による処理方策の提示が定められてございます。この自治紛争処理委員による処理方策は、一般的な紛争解決手段の一つである調停とは異なりまして、両当事者の同意がなくても提示するものとされてございます。
両当事者は、その提示を受けたときは、その提示内容に従う法的義務はございませんが、地方自治法二百五十一条の三の二第六項に基づきまして、これを尊重して必要な措置をとるようにしなければ…
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- (上の発言)
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浅田均(維新)
ありがとうございます。
それでは、次の質問に参ります。
副首都は、指定されたら終わりということではありません。指定後に行われる、拠点となる町づくりとか、交通網の整備、インフラ整備、中長期的な観点からの迅速かつ強力な取組が重要になってまいります。
今、様々お尋ねいたしましたけれども、連携協約については、先ほど指摘したような課題を内包していると考えておりますけれども、政令に委ねるとはいえ、町づくりなど中長期的な取組が必要な中で、どのような連携協約を要件にすべきと考えておられるのか、政府参考人にお尋ねいたします。
34金金澤直樹内閣官房地域未来戦略本部事務局審議官
お答えいたします。
本法案は議員立法でございまして、現在国会で御審議中でございます。このため、御指摘の点を含めまして、法律案の内容や考え方について政府からお答えすることは差し控えたいと思います。
なお、衆議院における審議の場において、法案提出者からは、立法者の意思として、副首都が担う機能を十分に発揮するためには、道府県と中核となる都市の間で事務が実効性ある形で一元化、一体化された地方行政体制が必要である旨述べられていると承知しております。(発言する者あり)
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浅田均(維新)
いや、それはよう分かっているんですけれど。(発言する者あり)
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横沢高徳(立憲)
御静粛にお願いいたします。
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