ただいま議題となりました国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び概要を御説明いたします。
首都の危機管理機能のバックアップ体制を構築し、首都機能を分散し、及び多極分散型経済圏を形成する観点から、副首都の整備を含め、国家社会機能の継続性を高めることが必要であると考え、自由民主党と日本維新の会の間で議論を重ね、本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の概要について御説明をいたします。
第一に、本法律は、大規模災害に備え、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能の継続性が確保された国土の形成を図るための施策を推進し、公共の福祉の確保、国民生活の向上、多極分散型経済圏の形成を通じた経済成長に資することを目的としています。
そして、大規模災害時に一定期間、首都中枢機能の一部を代替する機能を担う地域として首都中枢機能代替地域を、また、大規模災害時に一定期間、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能を担うとともに、多極分散型経済圏の形成の中核となる機能をも担う道府県として副首都を設けることとし、いずれも東京圏との同時被災の可能性が低いことを要件としています。
第二に、政府において施策の総合的、計画的な推進を図るための基本方針を策定することとし、施策の意義、目標等の施策の推進のために必要な事項を定めることとしています。
第三に、基本理念として、人口、国家社会機能の分散的配置、首都中枢機能のバックアップ、災害時の地方公共団体、民間事業者等のBCPの支援、多重性、代替性が確保された交通通信体系の整備等を掲げるとともに、これに対応する基本的施策について定めています。
また、首都中枢機能代替地域に係る基本的施策として、首都中枢機能を代替する上で国の機関等に必要とされる機能の整備、民間事業所等の移転等に係る投資を促進する税制等の施策を講ずることとしています。
第四に、内閣総理大臣は、道府県からの申出に基づき、副首都を指定することとし、国の行政機構の立地状況、人口、経済の集積状況、地方行政体制を内容とする指定の要件等を定めています。
そして、副首都に係る基本的施策として、首都中枢機能代替地域に講じられる施策に加え、首都中枢機能の代替のための国の機関等の拠点の整備、都市機能の増進に寄与する町づくりの推進、必要な規制緩和、民間投資促進等に必要な施策を講ずることとしています。
また、施策全体に係る基本方針とは別に、副首都が指定されたときは、副首都ごとに、基本方針に即して、副首都整備方針を定めることとしています。
第五に、内閣総理大臣を本部長とする国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部を内閣に設置し、基本方針の案の作成等をつかさどることとしています。
第六に、特別区を設ける道府県である副首都の名称を都に変更する手続について定めるため、大都市地域における特別区の設置に関する法律の改正を行うこととしています。
最後に、本法律は、公布日から起算して三か月以内で政令で定める日から施行することとしています。
以上が、本法律案の趣旨及び概要でございますが、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところでございます。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
4
横沢高徳(立憲)
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案外二案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房地域未来戦略本部事務局審議官金澤直樹君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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5
横沢高徳(立憲)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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6
横沢高徳(立憲)
国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案及び特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案、以上三案を一括して議題といたします。
まず、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案について、発議者衆議院議員簗和生君から趣旨説明を聴取いたします。簗和生君。
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- (上の発言)
7
簗和生(自民)
ただいま議題となりました国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び概要を御説明いたします。
首都の危機管理機能のバックアップ体制を構築し、首都機能を分散し、及び多極分散型経済圏を形成する観点から、副首都の整備を含め、国家社会機能の継続性を高めることが必要であると考え、自由民主党と日本維新の会の間で議論を重ね、本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の概要について御説明をいたします。
第一に、本法律は、大規模災害に備え、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能の継続性が確保された国土の形成を図るための施策を推進し、公共の福祉の確保、国民生活の向上、多極分散型経済圏の形成を通じた経済成長に資することを目的としています。
そして、大規模災害時に一定期間、首都中枢機能の一部を代替する機能を担う地域として首都中枢機能代替地域を、また、大規模災害時に一定期間、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能を担うとともに、多極分散型経済圏の形成の中核となる機能をも担う道府県として副首都を設けることとし、いずれも東京圏との同時被災の可能性が低いことを要件としています。
第二に、政府において施策の総合的、計画的な推進を図るための基本方針を策定することとし、施策の意義、目標等の施策の推進のために必要な事項を定めることとしています。
第三に、基本理念として、人口、国家社会機能の分散的配置、首都中枢機能のバックアップ、災害時の地方公共団体、民間事業者等のBCPの支援、多重性、代替性が確保された交通通信体系の整備等を掲げるとともに、これに対応する基本的施策について定めています。
また、首都中枢機能代替地域に係る基本的施策として、首都中枢機能を代替する上で国の機関等に必要とされる機能の整備、民間事業所等の移転等に係る投資を促進する税制等の施策を講ずることとしています。
第四に、内閣総理大臣は、道府県からの申出に基づき、副首都を指定することとし、国の行政機構の立地状況、人口、経済の集積状況、地方行政体制を内容とする指定の要件等を定めています。
そして、副首都に係る基本的施策として、首都中枢機能代替地域に講じられる施策に加え、首都中枢機能の代替のための国の機関等の拠点の整備、都市機能の増進に寄与する町づくりの推進、必要な規制緩和、民間投資促進等に必要な施策を講ずることとしています。
また、施策全体に係る基本方針とは別に、副首都が指定されたときは、副首都ごとに、基本方針に即して、副首都整備方針を定めることとしています。
第五に、内閣総理大臣を本部長とする国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部を内閣に設置し、基本方針の案の作成等をつかさどることとしています。
第六に、特別区を設ける道府県である副首都の名称を都に変更する手続について定めるため、大都市地域における特別区の設置に関する法律の改正を行うこととしています。
最後に、本法律は、公布日から起算して三か月以内で政令で定める日から施行することとしています。
以上が、本法律案の趣旨及び概要でございますが、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところでございます。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
8
横沢高徳(立憲)
この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員高山聡史君から説明を聴取いたします。高山聡史君。
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9
高山聡史(みらい)
ただいま議題となりました国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案の衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。
第一に、我が国はデジタル社会形成基本法にのっとりデジタル社会の形成に関する取組を進めているところ、首都中枢機能のバックアップ体制の構築に当たっても行政分野におけるデジタル基盤の整備は不可欠です。そこで、本法案にその視点を明示すべく、施策の推進はデジタル社会形成基本法第二条の情報通信技術その他の先端的な技術の活用を図りつつ行われるものである旨を基本理念に追加するとともに、人口及び国家…
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10
横沢高徳(立憲)
次に、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案について、発議者石川博崇君から趣旨説明を聴取いたします。石川博崇君。
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