今答弁にはありませんでしたけれども、戸籍は、限定的かつ厳格に扱われる必要があるというふうにされています。なぜ限定的かつ厳格に扱われる必要があるのでしょうか。
岩渕友 (日本共産党)
2026年5月22日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 126 発言)
前後のやりとり
ありがとうございました。
時間来たので終わりますが、今日は、お越しいただきました、国交省から上田政務官、質問できずに申し訳ございませんでした。
終わります。ありがとうございました。
日本共産党の岩渕友です。 本法案は、二〇二五年、地方分権改革に関する提案募集に対する対応方針のうち、法律改正により措置すべき事項について関係法律の整備を行うものです。 このうち、今日は戸籍法改正案に関わって質問をしていきます。 戸籍法の改正は、都道府県等による戸籍電子証明書等のオンラインでの公用請求を可能にするというものです。戸籍に関する事務は市町村、市区町村が担っています。都道府県が戸籍証明書等の交付を市町村に請求した際に、今は郵送で請求、交付するとなっていますけれども、この法案で、メール等での請求を可能にし、この請求に対し戸籍電子証明書等とひも…
お答え申し上げます。
戸籍は、一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに編製され、出生、婚姻、死亡等の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿でございます。戸籍は、真正な身分変動を登録し、公証する機能を有していると考えてございます。
- (上の発言)
今答弁にはありませんでしたけれども、戸籍は、限定的かつ厳格に扱われる必要があるというふうにされています。なぜ限定的かつ厳格に扱われる必要があるのでしょうか。
お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたとおり、戸籍制度は親族的な身分関係を登録し、公証する唯一の公簿となってございます。
したがいまして、戸籍には秘密性が極めて高い個人情報が含まれているということになりまして、戸籍法は個人の、失礼しました、国民のプライバシー保護のため、戸籍謄本等の交付を請求することができる主体を限定しますとともに、一定の必要性がある場合に限って請求することができることとするなどしてございます。
今の答弁のとおりだというふうに思うんですが、本改正案では、限定的に扱うというふうにされていたものを広げることになるというふうに思うんですね。
提案募集の提案事項を見ると、提案団体は東京都というふうになっています。そもそも、東京都の提案の中身というのはどういうものだったのでしょうか。
お答え申し上げます。
令和六年の地方分権改革に関する募集提案で、今御指摘ございましたように東京都から提案ございました。その内容といたしましては、戸籍情報連携システムの利用可能対象範囲を都道府県にも拡大することという提案でございました。
これは、戸籍情報連携システムについて、都道府県の利用が認められる、都道府県自体が利用するということによりまして、都道府県の事務処理の迅速化のみならず、市区町村における戸籍謄本等の交付事務の負担を大幅に減らすことができるとして、都道府県と市区町村双方の事務の効率化を目的として提案したものだというような御説明がございます。