済みません。数分先にお願いすればよかったですけれども。
財産区議会の件でございます。財産区議会というのがなかなか耳慣れないところでもございますけれども、こちらは、それぞれの自治体で、町村合併などいろいろありまして、その土地その土地が持っている山林や墓地、ため池、温泉源泉など、その土地の財産や公の施設について、元々の地域や住民のために役立てていくために協議ができるということになっています。
少子高齢化や人口の都市集中等の背景もありまして、多くの地方では、もうこの会議体を維持していくのが大変だということで、廃止をしたいというようなニーズもあるというふうに聞いています。あるいは、新しく設置をしたいというニーズもあると聞いていますけれども、それに際して、この財産区議会を設置する条例の提案が都道府県知事にしかできる権限がないということで、市区町村だけのことにもかかわらず、設置するにも廃止するにも都道府県の方に動いてもらわなきゃいけないということで、それは市区町村側も都道府県側も大変だなということになっていたわけでございます。
折しも、地方では、所有者不明土地であるとか、所有者不明の墓地であるとか、そういったものも増えてきておりますので、役割自体はこれからも一定あるんだろうなと思っているところなんですね。なので、今回の法改正はやっていただいてよいと、市区町村長あるいは市区町村の議員からの提案によって財産区議会設置条例が成立することができるということでございますので、進めていただければいいと思っております。
基本的に、地方分権というのは非常に重要でございますので、地方のことは地方で決めていただいたらいいと思うんですけれども、この墓地というものが入っていると、最近私が政府に対して問題提起をしているものの中に土葬墓地の問題があります。主に地方の方から土葬墓地を拡大してくれという要求がありまして、先日の予算委員会でも高市総理に、これは公衆衛生上の問題があるから、国として方針を決めていただかなければいけないんではないですかというふうに言っていたところ、調査も始めていただきまして、厚労省の皆様には有り難いということでお礼も申し上げたいと思うんですけれども。
こういった財産区議会の中で、墓地というのも当然議題として上がってくることがあるんですね。この墓地の土地の活用について、地方に当然自主的に議論をしていただいたらいいんですけれども、これは一部の地域の問題でもありつつ、公衆衛生という問題もありますので、注意しなきゃいけない部分もあるだろうなというふうに私は思っております。
そこで、厚生労働省に来ていただきましたので、お伺いをしたいんですけれども、この財産管理の観点から、こういった議題も上がり得るかと思いますが、墓地の整備を含む土地利用の変更が行われる場合に、地下水とか生活環境、あるいは住民の合意形成についてどのような基準が設けられているのか、お伺いいたします。
87林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、介護人材の確保は喫緊の課題となっている中で、我が国の介護現場においては既に多くの外国人介護人材に御活躍いただいておりまして、厚生労働省といたしましても、希望される外国人の方々が質の高い介護人材として我が国の介護現場で長く働くことができるよう、海外への働きかけと、日本語や介護技術の習得支援も含めた定着支援の両面で取り組んでございます。
具体的には、海外への働きかけといたしましては、日本の介護に関する情報発信を行うでありますとか、介護事業者と就労希望者との適切なマッチングを実施する、そういったものを支援いたしますでご…
この発言のページ
88
梅村みずほ(参政)
ありがとうございます。
質の高いという言葉をいただきまして、そこが非常に重要でございます。数を入れればいいという問題ではない、結局、質が伴わなければ、希望を抱いてやってくる外国の方にとっても、受け入れる側の日本にとっても、あるいは介護サービスを受ける側にとっても、こんなはずではなかったという事態にならないようによろしくお願いしたいと思います。
では、続いての質問をさせていただこうと思いますけれども、今回の法改正のメニューの中にありますのが、財産区議会設置条例について、都道府県知事による提案に加えて、市区町村等自らによる提案を可能にすることになっていま…
この発言のページ
89
横沢高徳(立憲)
長坂副大臣におかれましては、退席していただいて結構でございます。
この発言のページ
- (上の発言)
90
梅村みずほ(参政)
済みません。数分先にお願いすればよかったですけれども。
財産区議会の件でございます。財産区議会というのがなかなか耳慣れないところでもございますけれども、こちらは、それぞれの自治体で、町村合併などいろいろありまして、その土地その土地が持っている山林や墓地、ため池、温泉源泉など、その土地の財産や公の施設について、元々の地域や住民のために役立てていくために協議ができるということになっています。
少子高齢化や人口の都市集中等の背景もありまして、多くの地方では、もうこの会議体を維持していくのが大変だということで、廃止をしたいというようなニーズもあるというふうに聞いています。あるいは、新しく設置をしたいというニーズもあると聞いていますけれども、それに際して、この財産区議会を設置する条例の提案が都道府県知事にしかできる権限がないということで、市区町村だけのことにもかかわらず、設置するにも廃止するにも都道府県の方に動いてもらわなきゃいけないということで、それは市区町村側も都道府県側も大変だなということになっていたわけでございます。
折しも、地方では、所有者不明土地であるとか、所有者不明の墓地であるとか、そういったものも増えてきておりますので、役割自体はこれからも一定あるんだろうなと思っているところなんですね。なので、今回の法改正はやっていただいてよいと、市区町村長あるいは市区町村の議員からの提案によって財産区議会設置条例が成立することができるということでございますので、進めていただければいいと思っております。
基本的に、地方分権というのは非常に重要でございますので、地方のことは地方で決めていただいたらいいと思うんですけれども、この墓地というものが入っていると、最近私が政府に対して問題提起をしているものの中に土葬墓地の問題があります。主に地方の方から土葬墓地を拡大してくれという要求がありまして、先日の予算委員会でも高市総理に、これは公衆衛生上の問題があるから、国として方針を決めていただかなければいけないんではないですかというふうに言っていたところ、調査も始めていただきまして、厚労省の皆様には有り難いということでお礼も申し上げたいと思うんですけれども。
こういった財産区議会の中で、墓地というのも当然議題として上がってくることがあるんですね。この墓地の土地の活用について、地方に当然自主的に議論をしていただいたらいいんですけれども、これは一部の地域の問題でもありつつ、公衆衛生という問題もありますので、注意しなきゃいけない部分もあるだろうなというふうに私は思っております。
そこで、厚生労働省に来ていただきましたので、お伺いをしたいんですけれども、この財産管理の観点から、こういった議題も上がり得るかと思いますが、墓地の整備を含む土地利用の変更が行われる場合に、地下水とか生活環境、あるいは住民の合意形成についてどのような基準が設けられているのか、お伺いいたします。
91榊榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
墓地経営の許可等につきましては、地域の実情に応じて行う必要があることから、御指摘のような地下水等に係る具体的な整備に関する基準等については、都道府県等の判断により定められることになります。
厚生労働省では、平成十二年に各自治体に対しまして墓地経営・管理の指針をお示ししており、その中で、申請者にあっては、計画段階から墓地設置について周辺住民の理解が得られるよう努めることが望ましいこと、それから、墓地の設置場所について、周辺の環境との調和に配慮されること、地域の実情に応じて学校、病院その他の公共施設、住宅、河川等との距離が一定以上あ…
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梅村みずほ(参政)
ありがとうございます。すぐにはできないのかなと思いながら聞いておりましたけれども。
ちなみにお伺いします。我が国では、明治年代に火葬禁止の令が出されて、公衆衛生の問題から、あるいは土地が狭過ぎてという問題もあって、二年後には撤回されたというような背景があるというふうに承知しているんですけど、厚労省の方ではそういった事実は把握しているんでしょうか。
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93榊榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
明治六年に布告されました火葬禁止令が明治八年に廃止されたということは承知しているところでございます。
その理由につきまして、詳細は承知してございませんが、「新訂逐条解説 墓地、埋葬等に関する法律第四版」によりますと、明治に入ると、国学者を中心に廃仏運動が起こり、火葬は我が国の習慣に反するため排除すべしとの主張がなされ、維新政府は、明治六年七月、太政官布告を発し、火葬を禁止した、しかし、全国的に普及していた火葬を禁止することは困難であったため、明治八年五月、再び太政官布告によってこの火葬禁止令を解除することとなったとされているとこ…
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