岩渕友 (日本共産党)

2026年4月24日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

二体については今ウポポイにあるという御答弁でした。

それで、事前のレクでは、二体については地域からの返還の要請がないということだったんですね。それで、海外から返還された遺骨は、海外に所在するアイヌ遺骨等の返還手続等に関する要項に基づいて行われていますけれども、一体しか返還はされていないわけですよね。これはガイドラインに問題があるんじゃないのかなというふうに思うんですよ。

アイヌは、お墓を作るわけではなくて、コタンというアイヌの集落の土に返すというのが習慣です。返還には確実な慰霊等が求められています。祭祀や供養方法などを決めた書類を提出するよう求められるということでもあります。確実な慰霊をすることが難しい地域もあり、負担が重過ぎるという意見も出されています。だから、なかなか地域から要請が難しいというような状況もあるのかなというふうに思うんですね。

遺骨の返還は、国連の先住民族権利宣言で認めている権利です。この精神に沿って遺骨返還を進めるよう求めたいというふうに思うんですね。

そして、イギリスから日本への遺骨返還後も、アイヌの皆さんへの返還が見通せずにウポポイで安置とされることがないように、ガイドラインや法律は見直しを引き続き検討すべきだということも併せて求めておきたいというふうに思います。

二〇一九年五月に施行されたアイヌ施策推進法では、五年後の検討が規定されていることを受けて、昨年六月に、ラポロアイヌネイションや静内アイヌ協会の方々などからアイヌ施策推進法の見直しに当たって提言書が提出をされています。この提言書にも、遺骨返還に当たってのガイドラインの見直しが求められていました。

この提言書ではほかにも、推進法の第二条一項で、アイヌ文化は継承されてきた生活様式を含みますとあることから、サケやアットゥシを作るためのオヒョウニレの皮を剥ぐなど、自然資源の活用に当たって水産資源保護法や森林法の改正なども求められています。

ところが、この推進法の見直しは行わないという結果になったわけですね。この見直しは行わないという結果になったことに、皆さん大変落胆をされていらっしゃるんです。

こうした皆さんの要望などをよく聞いて、推進法、ガイドラインの見直し、行うことが必要だということを述べて、質問を終わります。

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